児童買春は、インターネットの普及によって急速に被害が増加した犯罪のひとつといえるでしょう。
18歳未満の児童に対して、金銭などの支払いを対価として性行為等をおこなった場合は、重い刑罰が科せられてしまいます。
近年の児童買春事件では、出会い系サイトやマッチングアプリ、SNSを利用した児童による援助交際や、性風俗店で児童を働かせるなどの形態による事件があります。
児童の健全育成という観点からみれば重大な問題ですが、思いがけず児童買春の容疑をかけられてしまうケースが存在するのも事実です。
「相手が18歳未満とは知らなかった」といったケースや、これまでに犯罪行為に手を染めたこともない初犯の方が逮捕されてしまうケースもあるでしょう。
このコラムでは、児童買春で逮捕されてしまった場合の対処法について、児童買春行為に適用されるおそれのある各種の犯罪や逮捕にいたるケースとともに詳しく解説します。
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児童買春行為に適用されるかもしれない罪と刑罰

児童買春を罰する法律といえば『児童買春、児童ポルノ禁止法』をイメージする方も多いでしょう。
間違いではありませんが、行為の内容によっては別の犯罪として刑罰が科せられるおそれもあります。
児童買春行為に適用され得る犯罪について、いくつか見ていきましょう。
【関連】児童買春・児童ポルノ禁止法とは?罰則や逮捕後の対応を解説
児童買春|5年以下の懲役または300万円以下の罰金
児童買春は『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)』によって規制されています。
この法律が定義する『児童買春』をまとめると、次のとおりです。
- 18歳未満の児童に対して
- 対償を供与、または供与を約束して
- 性交等(性交・性交類似行為・性器や乳首を触る・自己の性器に触れさせる)をすること
児童買春行為があった場合は同法第4条の違反となります。
児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条 児童買春
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青少年健全育成条例違反|2年以下の懲役または100万円以下の罰金
金銭などの支払いやその約束がないまま児童を性交等に至った場合には、都道府県が定める『青少年健全育成条例』の違反になり得ます。
児童買春との違いは、「金銭などの支払い、支払いの約束があるか」という点です。お金を支払っていないからといって罪にならないというわけではありません。
青少年健全育成条例違反の刑罰は都道府県によって多少の差がありますが、おおむね2年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されています。
児童福祉法第34条・60条|10年以下の懲役または300万円以下の罰金
児童に淫行させた場合には、児童福祉法違反となります。親と子ども、教師と生徒といった関係で成立しやすい犯罪です。
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6 児童に淫行させる行為
児童福祉法第三十四条一項六号
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上記の児童福祉法違反の場合は、10年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
強制わいせつ罪・強制性交等罪
児童買春行為の相手が13歳未満の場合は、刑法の『強制わいせつ罪』や『強制性交等罪』に問われます。
強制わいせつ罪|6ヶ月以上10年以下の懲役
13歳未満の相手に対して、衣服の下に手を差し込んで身体を触る、衣服の上から性器を触る、キスをする、衣服を脱がせるといった行為があれば、刑法第176条の強制わいせつ罪が成立し得ます。
13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第百七十六条 強制わいせつ
|
相手が13歳未満であれば、暴行や脅迫にあたる行為がなく、たとえ相手の同意を得ていたとしても成立するのがポイントです。
罰金刑は規定されていないため、有罪になれば確実に懲役刑が科せられます。
強制性交等罪|5年以上の有期懲役
13歳未満の者に対して性交等をすれば、刑法第177条の強制性交等罪が成立します。強制性交等罪は、旧刑法の強姦罪が改正されて生まれた新しい刑罰です。
13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交または口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法第百七十七条 強制性交等
|
強制わいせつ罪と同じく、相手が13歳未満であれば暴行・脅迫がない場合でも成立します。
最低でも5年、最長20年という非常に重い刑罰が科せられます。原則として執行猶予がつかない重罪です。
【関連】強制わいせつ罪で逮捕|罰則や類似の罪・早期解決の為の対処法とは
児童買春で逮捕されるパターン

児童買春が発覚して逮捕されてしまうパターンを検討していきましょう。
逮捕のパターンごとに対処法も解説していきますが、ここで挙げる対処法はあくまでも一例です。
具体的な対処法は個別の状況によって異なると心得ておきましょう。
児童に対する補導から発覚する
深夜徘徊などの理由で、補導された児童の自白から発覚してしまうケースがあります。
売春をした児童は、本人に罪の意識はないことが多く、しかも児童が罪に問われることはありません。
逮捕の流れ|児童から事情を聴いて後日逮捕される
児童買春を認知した警察は、被害児童から詳しい事情を尋ねて証拠を積み重ねます。
証拠が固まれば、裁判所に逮捕状を請求したのち、逮捕状に基づいて後日逮捕(通常逮捕)されるでしょう。
対処法|警察の出頭命令や逮捕があれば弁護士へ相談する
警察から出頭の連絡や通知を受けた、いきなり警察官が訪ねてきて逮捕された場合は、ただちに弁護士に相談しましょう。
取調べに際してのアドバイスや被害児童・保護者との示談交渉によって、不起訴処分や刑の減軽などが期待できます。
一緒にいるところを職務質問される
児童と一緒にホテルや自宅に入るところを警察官に目撃される、深夜に児童を連れているところを発見されるといった状況があれば、徹底した職務質問によって児童買春の事実が発覚してしまうでしょう。
逮捕の流れ|その場で現行犯逮捕される可能性がある
公園のベンチや車の中などにおける性交等の行為が警察官に現認された場合、その場で児童買春であることが判明すれば現行犯逮捕されるおそれがあります。
その場で児童買春の事実が発覚しなかった場合でも、被害児童への詳しい聴取によって後日逮捕されるリスクは消えません。
対処法|警察に当番弁護士の派遣を希望する
現行犯逮捕を受けてしまうと、なんの準備もなくとつぜん身柄が拘束されてしまいます。
事前に実績豊富な弁護士を選ぶ余裕などはないので、まずは今後のアドバイスを受けるために当番弁護士の派遣を希望しましょう。
留置担当の警察官に申し出れば、一度限りで弁護士会から当番弁護士が派遣されます。
取調べや刑事手続きに関する一般的なアドバイスを受けたうえで、今後の弁護士依頼の材料にしましょう。
【関連】未成年とホテルに入ったら淫行罪?同意の場合・未成年と知らなかった場合は?
SNSやインターネット掲示板等でのやり取り
警察は、SNSやインターネット掲示板におけるサイバーパトロールを実施しています。
売春・買春に関する投稿について目を光らせているため、インターネット上のやり取りで児童買春が発覚してしまうケースもあるでしょう。
また、一般の方によって通報を受けることもあります。
逮捕の流れ|やり取りから特定して後日逮捕
警察が被害児童を特定のうえで詳しい事情を尋ねて、証拠が固められたうえで後日逮捕されます。
たとえ匿名の利用でも、警察はサイト運営者やプロバイダが保管しているデータから、買春被疑者の特定をしてくるかもしれません。
対処法|警察の出頭命令や逮捕があれば弁護士へ相談する
突然、警察からの連絡や逮捕に戸惑ってしまいますが、ただちに弁護士に相談してサポートを求めましょう。
弁護士への相談を検討すべき理由

児童買春の容疑をかけられてしまったら、ただちに弁護士へ相談しましょう。
警察に逮捕されてしまった場合は、取調べや刑事手続きに関するアドバイスが得られるほか、連絡の自由がないため会社・家族などとの連絡役としても機能してくれます。
また、被害児童やその家族との示談交渉を進めることで、不起訴処分や刑の減軽も期待できるでしょう。
弁護士に面会してもらい取調べの助言をもらえる
警察に逮捕されてしまうと、逮捕から72時間はたとえ家族であっても面会が認められません。この期間に逮捕された被疑者と面会ができるのは弁護士だけです。
まずは弁護士による面会を求めて、取調べや刑事手続きに関するアドバイスを受けましょう。
家族・会社との連絡役になってもらえる
逮捕された時点で、外出や帰宅、連絡といった自由の一切が制限されてしまいます。
とつぜんの逮捕で不安を抱えている家族や、連絡もできないまま欠勤してしまっている会社の上司に連絡をとる方法は、弁護士による伝言だけです。
被害者との示談交渉をしてもらえる
刑事事件を起こしてしまった場合でも、被害者との示談が成立すれば不起訴処分による早期釈放や刑の減軽・執行猶予といった有利な展開が期待できます。
児童買春事件では、示談交渉の相手が被害児童だけでなくその保護者なども含まれるでしょう。
怒り心頭になっている保護者も多いので、被疑者本人やその家族が示談をもちかけても相手にされないおそれがあります。
法律に精通している弁護士が代理人を務めることで、相手の姿勢も軟化し、示談交渉がスムーズにはこぶ可能性が高まるでしょう。
児童買春に関するQ&A

児童買春に関してとくに疑問の声が多い質問に答えていきましょう。
18歳未満と知らなかった場合も逮捕される?
児童買春罪は、相手が18歳未満の児童であるという認識が必要です。つまり、18歳未満だと知らなかった場合は犯罪になりません。
ただし、買春前のやり取りで18歳未満であることが容易に想像できる内容があった場合は「18歳未満かもしれない」という未必の故意が認められてしまうおそれがあります。
また、実際に18歳未満であることを知らなかった場合でも、逮捕のうえで詳しく判断されるケースもあります。
「逮捕=有罪」ではないので、ただちに弁護士へ相談することをおすすめします。
初犯でも実刑になる?
これまでに事件を起こして刑罰を受けたことがない初犯の場合でも、悪質性が高いケースではいきなり実刑判決が下されてしまうおそれがあります。
初犯であることが刑事裁判において有利な情状となるのは事実ですが、初犯だからといって必ずしも実刑を免れられるわけではないのです。
「初犯である」という事実に期待していると、思いがけず重たい刑罰が下されてしまうおそれがあるので、示談交渉などを怠るべきではありません。
また児童買春で有罪判決を受けてしまえば、罰金刑で済まされたとしても前科がついてしまいます。
前科がついてしまうと、社会生活においてさまざまな不利益を被ってしまうおそれがあるので、不起訴処分を目指すのがベストです。
【関連記事】前科がつくデメリット8つ|前科を回避するには?
まとめ
児童買春に対する警察の取締り体制は、非常に厳しくなっています。
援助交際などの言葉に置き換えてしまうと犯罪の意識はないのかもしれませんが、相手が18歳未満の児童であれば重い刑罰が科せられてしまうリスクがあることを忘れてはいけません。
児童買春の容疑者として逮捕された、警察から「事情を聞きたい」と出頭の連絡があった場合は、ただちに刑事弁護の実績が豊富な弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。
【関連】売春防止法とは?違反時の罰則や逮捕後の対応を解説