不同意性交罪の示談金の相場は?示談金が高額になるケースと示談交渉の基本的な流れ
不同意性交等罪の示談金の相場は、具体的にいくらと決まっているわけではありません。
そのため、事案によって100万円になる場合もあれば、300万円になる場合もあります。
それでも不同意性交等罪の示談金がいくらになるのか、どのように決まるのか気になる人はいるでしょう。
そこで本記事では、不同意性交等罪の示談金について知りたい方に向けて、以下の内容について説明します。
- 不同意性交等罪の示談金の相場
- 不同意性交等罪の示談金が高額になるケース
- 不同意性交等罪の示談交渉をする際の基本的な流れ
- 不同意性交等罪の示談金が払えない場合の3つの対処法
なお、不同意性交等罪に及んだ可能性がある場合は、いち早く弁護士に相談して示談を進めるようにしましょう。
不同意性交等罪の示談金の相場|100万円~300万円程度
不同意性交等罪の示談金相場は「具体的にいくら」とは決まっていません。
しかし、一般的には100万円から300万円程度と言われることが多いです。
ただし、あくまでも目安であるため、事件の内容や被害者の状況などによって示談金の額は変動するでしょう。
不同意性交等罪の示談金が高額になる4つのケース
以下のようなケースでは、示談金(慰謝料)が高額になりやすい傾向があります。
- 犯罪の悪質性が高い場合
- 被害の程度が大きい場合
- 被害者が幼い場合(未成年の場合)
- 被害者の処罰感情が非常に強い場合
ここでは、不同意性交等罪の示談金が高額になる4つのケースについて説明します。
1.犯罪の悪質性が高い場合
以下のように犯罪の悪質性が高いと判断される場合は、示談金が高額になる傾向があります。
- 繰り返しおこなわれていた
- 複数人で犯行に及んでいた
- 凶器や薬物などを使用していた など
このようなケースでは、被害者側に強い精神的苦痛・身体的苦痛が生じるため示談が難航します。
また、なかなか示談が成立しないために、高額な示談金が必要になるケースも少なくないでしょう。
2.被害の程度が大きい場合
被害者側の被害が大きい場合も、示談金が高額になる可能性が高いでしょう。
- うつ病やPTSDなどの病気を発症している
- 犯行に及ぶ際に犯人から暴力をふるわれている
- 上記の病気を治療するために多くの期間を要している など
このようなケースも被害者側の精神的苦痛・身体的苦痛は大きいといえるため示談金は高額になります。
罪状も不同意性交等罪から「不同意性交等致傷罪(刑法第181条2項)」になる可能性があるでしょう。
さらに不同意性交等罪を理由に会社を休んだり、退職したりした場合はこれらの損害も補償する責任が生じます。
3.被害者が幼い場合(未成年の場合)
被害者が幼い場合(特に未成年者の場合)も、示談金は高額になる可能性が高いでしょう。
この理由は、精神的苦痛が大きくなりやすく、その犯行が将来にも影響すると考えられるからです。
また、被害者が子どもの場合、被害者本人だけでなく、保護者の気持ちにも配慮する必要があります。
「高額な示談金でなければ納得できない」という保護者も多いため、賠償金が高額になると考えられます。
4.被害者の処罰感情が非常に強い場合
処罰感情とは「加害者を罰してほしい」という被害者の気持ちのことです。
例えば「加害者を絶対に許さない」「絶対に処罰してほしい」などと思っている場合は処罰感情が強いといえます。
処罰感情が強いと示談自体が拒否されたり、示談が始まってもなかなかまとまらなかったりするケースも多いです。
こうした不利な状況下で示談に応じてもらう必要があるため、賠償金が高額になる可能性は高いでしょう。
不同意性交等罪の示談交渉をする際の基本的な流れ
不同意性交等罪で被害者と示談交渉をする際の流れは、以下のとおりです。
- 弁護士に相談・依頼をする
- 弁護士が被害者に示談を申し入れる
- 被害者と金額や条件などを話し合う
- 示談書を作成して示談金を振り込む
ここでは、弁護士に依頼してから示談が成立するまでの流れについて説明します。
1.弁護士に相談・依頼をする
一般的に、不同意性交等罪の示談交渉は弁護士に依頼して進めることが多いです。
不同意性交等罪の示談交渉を弁護士に相談・依頼するメリットには以下のようなものが挙げられます。
- 被害者の連絡先を手に入れることができる
- 被害者が示談に応じてくれる可能性が高まる
- 適切な示談金の額になるように交渉してくれる など
このようなメリットがあることから、通常は弁護士に依頼して示談交渉を進めることが多くなっています。
「ベンナビ刑事事件」で不同意性交等罪のような性犯罪が得意な弁護士を探して、交渉を依頼しましょう。
2.弁護士が被害者に示談を申し入れる
依頼を受けた弁護士は、捜査機関を通じ、被害者の許可を得たうえで連絡先を入手します。
それから被害者に対して謝罪をしたい旨を伝えて、事件の謝罪と示談交渉をおこなうことになります。
なお、不同意性交等罪では被害者に拒否されるケースも多いため、誠実な謝罪と粘り強い交渉が重要といえます。
3.被害者と金額や条件などを話し合う
被害者が示談交渉に応じてもらえた場合は、示談の条件や内容などについて話し合いをします。
不同意性交等罪では示談金の額だけでなく、接触禁止条項や宥恕条項などについても取り決めることになります。
弁護士は被害者の精神的苦痛にも十分配慮しつつ、依頼者にとって妥当な条件・内容になるよう交渉を進めます。
4.示談書を作成して示談金を振り込む
示談内容に双方納得できたら、話し合いの内容をまとめた示談書を作成します。
そして問題がなければ示談書に署名・押印をし、その後に弁護士を通じて被害者に示談金を支払います。
なお、示談が成立すると弁護士は捜査機関に示談書の写しを提出し、不起訴処分などを求めてくれるでしょう。
不同意性交等罪の示談金が払えない場合の3つの対処法
「示談金の額が高すぎる」「示談を拒否されている」などの事情により示談金が払えないケースもあります。
そのような場合でも以下のような対策で示談金を支払ったり、それに代わる対応をしたりすることが望ましいです。
- 減額や分割払いなどの交渉をする
- 借金して示談金の支払いにあてる
- 供託したり贖罪寄付をおこなったりする
ここでは、不同意性交等罪の示談金が支払えない場合の3つの対処法について説明します。
1.減額や分割払いなどの交渉をする
示談金を支払えない場合は、減額や分割払いについて交渉することが考えられます。
- 減額:支払い可能な額まで示談金を引き下げてもらう
- 分割払い:複数回にわたって示談金を支払うようにする
交渉の結果、被害者側の合意が得られた場合は賠償金を減額したり、支払回数を増やしたりすることも可能です。
もっとも、検察や裁判所に適切な賠償金が支払われていないと判断されると示談のメリットが薄れてしまいます。
被害者に十分な説明をおこない、理解を得たうえで、示談金の減額や分割払いなどを受け入れてもらいましょう。
2.借金して示談金の支払いにあてる
示談金を支払えない場合は、借金することもひとつの方法となります。
例えば、両親や親族などから一時的にお金を借りたり、カードローンでお金を借りたりすることが考えられます。
借金を作ることにはなりますが、適切な示談金を支払えるため、示談によるメリットを期待することが可能です。
なお、身柄を拘束されると外部との連絡が取りにくくなるので、身柄拘束前の示談で有効な手段となるでしょう。
3.供託したり贖罪寄付をおこなったりする
示談が成立しない場合は、供託や贖罪寄付といった代替案も考えられます。
- 供託:法務局(供託所)に示談金相当のお金を寄託すること
- 贖罪寄付:一定の団体や機関に対して寄付行為をおこなうこと
上記のような対応をした場合は、検察や裁判所などに一定の反省をしていると評価される可能性があります。
ただし、不同意性交等罪のような被害者がいる事件では、示談を成立させて示談金を支払うほうが望ましいです。
さいごに|不同意性交等罪の示談交渉が必要なら弁護士に依頼しよう
不同意性交等罪の示談金の相場は、一般的には100万円~300万円程度となっています。
しかし、事件の内容などによって変動するため、弁護士に依頼し交渉してもらうことが望ましいでしょう。
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近くの不同意性交等罪の弁護が得意な弁護士を探して、早めに被害者との示談交渉を進めてもらいましょう。
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