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傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪で、法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
たとえば、ちょっとした口論からけんかに発展し、相手にけがを負わせてしまった場合でも、刑法上の「傷害罪」に該当する可能性があります。
この記事を読んでいる人の中には、「けんかで相手にけがをさせてしまった」、相手から「警察に届ける」といわれた、警察から呼び出しを受けたなどの事情で、今後どうなるのか不安を感じている方も多いかもしれません。
そこで本記事では、次のようなポイントについてわかりやすく解説します。
- 傷害罪とはどのような犯罪であるか
- 傷害罪と暴行罪の違い
- 傷害罪で逮捕されたあとの流れ
- 傷害罪の刑罰を軽くする方法
- 示談で刑事事件化を防ぐ方法 など
なお、すでに家族が傷害罪で逮捕されている、もしくは、あなた自身が警察から呼び出しを受けているなどの場合には、ただちに弁護士に依頼してください。
事件初期から弁護士のサポートを受けることで、早期釈放の可能性が高まりますし、不起訴処分や執行猶予判決を目指せるからです。
ご家族や自身が傷害事件を起こしてしまった方へ
刑事事件の場合、被害者との示談をしておくのがおすすめです。
なぜなら、示談が成立すると、そもそも刑事事件に発展しなくなったり、不起訴処分・執行猶予判決を得られたりする可能性も高まるからです。
傷害事件を起こしてしまい不安な方は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
- 被害者との示談交渉を任せられる
- 不当に高い示談金を支払わなくて済む
- 示談金以外の条件も上手くまとめてもらえる など
初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽に相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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傷害罪とは?傷害罪が成立する3つの説
傷害罪とは、他人の身体に傷害を負わせる行為を処罰する犯罪です。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法第204条|e-Gov
ここでいう「傷害」には、打撲や出血、骨折などを含む外傷だけにとどまらず、人の身体の生理的機能を害することなども含みます。
そのため、医学的に認められるような精神的な障害、たとえば、PTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ状態などの症状についても「傷害」と判断されることがあります。
ただし、「傷害罪」が成立するには、あくまでも相手に傷害を負わせようとする意思や可能性を認識したうえで、行為に及ぶ必要があります。
したがって、うっかりけがをさせてしまったような不注意による場合には、「傷害罪」は成立せず、代わりに「過失傷害罪」が適用されます。
傷害罪の刑罰|初犯の量刑と責任の重さ
傷害罪の刑罰は、加害者が初犯であるかどうか、そして被害者に与えたけがの程度や後遺症の有無などによって、大きく変わります。
ここでは、傷害罪の法定刑の内容や、初犯でも実刑になるケースについて見ていきます。
傷害罪の法定刑
傷害罪の刑罰は、刑法で「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されており、非常に幅広い量刑が設定されています。
場合によっては、懲役15年という重い刑罰が科せられることもあります。
もっとも、ひとえに傷害といっても、被害の程度はさまざまです。
たとえば、全治1週間の打撲から、生涯にわたり生活に影響を及ぼすような失明や後遺症とでは、その重さに大きな違いがあります。
これらはいずれも傷害罪として扱われますが、科される刑の重さは当然異なります。
そのため、実際の刑罰は、被害者が受けた傷害の程度に加えて、加害者が犯行に至った経緯や前科の踏む、反省の態度などが加味されて判断されるのです。
したがって、暴行の程度が軽いものであれば、罰金刑や執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。
その一方で、今後の生活に支障をきたすような重大な障害を負わせた場合には、長期の懲役刑が科されることもあります。
初犯でも実刑になる場合
傷害罪において、初犯であることは量刑判断において有利な事情として考慮されるため、刑罰が軽くなる傾向があります。
しかし、以下のようなケースでは、初犯であっても実刑判決が下される可能性があります。
- 被害者が死亡した
- 被害者が重い障害を負った
- 凶器を使用して暴行を加えた
- 複数の傷害事件を起こした など
このように犯行の態様や結果が悪質で重大な場合には、初犯であっても実刑が科されることがあるので、注意しましょう。
傷害罪の構成要件
傷害罪は、その名のとおり、他人の身体に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
殴って相手にけがさせるような典型的なケースであればイメージしやすいですが、全ての事件がそのように単純なものであるとは限りません。
そして実務では、「生理的機能に障害を与えたかどうか」が構成要件としての中心的な判断基準とされています。
そして、それに関連して以下の3つの見解が論じられています。
1.生理的機能の障害
生理的機能の障害とは、他人の健康状態に支障を与えた場合に、傷害が成立するという考え方です。
出血や骨折などの典型的なけがはもちろん、風邪や感染症などの病気も含まれます。
たとえば、「性病であることを知りながら性行為をおこなって、相手に感染させた」「真冬に薄着のまま屋外に追い出し、風邪を引かせた」といった内容が該当します。
このように、身体の内的機能に異常を生じさせる行為は、傷害罪として成立するのです。
2.身体の完全性の侵害
身体の完全性の侵害とは、他人の身体に物理的な変化を加えた場合に、傷害が成立するという考え方です。
この見解では、たとえ健康状態に影響がなくても、身体に外形的・物理的な変化が生じていれば「傷害」と認められる可能性があります。
たとえば、無断で女性の髪をバッサリ切る行為は、身体に変化を与えたものであり、健康被害がなくても傷害罪に当たると考えられます。
3.折衷(せっちゅう)的な見解
折衷的な見解とは、「生理的機能の障害」と「身体の完全性の侵害」という2つの考え方を組みわせたものです。
この考え方では、身体に何らかの変化を加えて、なおかつ生理的機能にも支障が生じた場合に、傷害罪が成立すると判断されます。
実務上では、この折衷的な見解がもっとも広く採用されており、現在の通説とされています。
傷害罪と暴行罪の違い|成立要件と刑罰の比較
傷害罪と類似する犯罪に「暴行罪」があります。
暴行罪とは、暴行を加えたものの、被害者が傷害(生理的機能の障害)を負わなかった場合に成立する犯罪です。
刑法第208条に規定されており、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金、拘留または科料」に処されます。
このため、刑罰の重さは、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される傷害罪に比べて、比較的軽いものとなっています。
成立要件と刑罰の違いは、以下のとおりです。
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傷害罪
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暴行罪
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成立要件
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生理的機能に障害を与えること
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暴行行為があること
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刑罰
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15年以下の懲役または50万円以下の罰金
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2年以下の懲役または30万円以下の罰金・拘留又は科料
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暴力行為をおこなった際に、実際に身体的なけがや精神的な不調などの結果が生じたかどうかが、傷害罪と暴行罪を分ける基準になります。
つまり、けがや体調不良などの結果があるかどうかが2つの罪の分水嶺になるといえるでしょう。
傷害罪の時効|刑事と民事で異なる2つの時効
傷害罪には「時効」が存在します。
たとえ傷害事件を起こしたとしても、時効が成立するまでに犯人が特定されなければ、捜査や起訴はおこなわれなくなります。
また、傷害事件では刑事責任だけでなく、被害者に対する賠償責任が問われることもあります。
つまり、刑事事件とは別に、損害賠償請求の民事訴訟を起こされる可能性があるということです。
そして、この損害賠償請求にも「時効」があるため、刑事と民事の2つの観点から時効を理解しておく必要があります。
ここでは、傷害罪における「刑事事件」と「民事事件の損害賠償請求」という2種類の時効について解説します。
1.刑事事件での公訴時効【10年】
刑事事件での傷害罪には、「公訴時効」が定められており、その期間は10年です。
この公訴時効は、傷害事件が発生した日から起算されます。
ただし、公訴時効の期間は、単に「傷害罪だから〇年」と決まっているわけではなく、実際には、「人が死亡したかどうか」や「その罪に定められた法定刑の重さ」によって分類されます。
公訴時効の分類について、刑事訴訟法第250条において以下のように規定されています。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
引用元:刑事訴訟法第250条|e-Gov
傷害罪の罰則は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
このため、法定刑は「長期15年以上の懲役刑」に該当し、公訴時効は10年になります。
なお、事件が時効を迎えると、たとえその後に犯人が判明しても、刑事事件を問うことはできなくなります。
2.損害賠償請求の時効は【被害者が加害者を知ってから5年/事件発生から20年】
傷害事件の加害者は、刑事手続きとは別に被害者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
これは「民事事件」として扱われ、主に不法行為に基づく損害賠償請求として請求されます。
このような損害賠償請求にも時効が定められており、適用されるのは民法第724条の2です。
一般的な不法行為による損害賠償請求権の時効は、以下のとおりです。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
引用元:民法第724条
ですが、傷害事件については「人の生命または身体を害する不法行為」に該当するため、次のようなルールが適用されます。
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
引用元:民法第724条の2
つまり、傷害事件の直後で、治療に追われて訴訟手続きが進められない場合でも、最長で20年間は損害賠償請求が可能ということです。
被害者との示談は刑事手続きに有利に働く可能性があります
傷害事件にかかわらず、刑事事件では被害者と示談をしておくとその後の手続きが有利に進む可能性があります。具体的には、早期の釈放が期待でき、不起訴処分・執行猶予判決を得られる可能性も高まります。
ただし、あなた自身で示談をするのは全くおすすめできません。示談の内容を適切に定め書面化しておくには、弁護士への依頼が一番です。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は、刑事事件に注力している弁護士事務所を掲載しています。当然、刑事事件に付随した示談も依頼可能です。
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傷害罪で捕まったらどうなる?|流れと起訴率
政府統計ポータルサイト「e-Stat」のデータによると、2023年の傷害罪における起訴率は約29.5%とされています。
つまり、約7割は不起訴処分となって保釈されているということです。
ただし、残りの約3割は起訴され、刑事裁判へと進みます。
起訴されてしまうと、有罪判決になる可能性が高くなります。
具体的には、約60%が略式起訴での罰金刑、約40%が懲役刑になります。
特に懲役刑の場合、執行猶予がつかず実刑となれば刑務所での服役が必要になり、その後の社会生活・就職などに重大な影響を及ぼします。

一般的な刑事事件では、逮捕から起訴までは最大で23日間と定められています。
この23日間に適切な対応ができなければ、最悪の場合、起訴されて有罪判決を受けて、懲役刑として実刑が科される可能性もあります。
実刑となれば、刑務所で他の受刑者とともに長期間過ごすことになり、社会復帰に大きな影響を及ぼすでしょう。
傷害罪の刑罰を軽くするには|3つのポイント
傷害罪で逮捕されてしまった場合、その後の刑罰を少しでも軽くしたり、不起訴による釈放を目指したりするための活動が必要になります。
こうした対応を「刑事弁護活動」と呼び、事件の初期段階からの行動が極めて重要です。
主な刑事弁護活動には、被害者との示談交渉や、本人が深く反省していることを検察に伝えることなどが挙げられます。
逮捕直後あれば、まずは「当番弁護士制度」を活用しましょう。
これは1回限り無料で呼ぶことができる弁護士であり、その場で相談が可能です。
その後、引き続き事件を担当してもらいたい場合は、以下の弁護士に依頼する必要があります。
国選弁護人は、裁判所が選任する弁護士であり、多くの場合費用はかかりません。
ただし、自分で弁護士を選ぶことはできません。
一方で、私選弁護人は、弁護士費用はかかるものの、信頼できる弁護士を選べるのがメリットです。
それでは、傷害罪の刑罰を軽くするために実際にできる3つの具体的なポイントについて詳しく見ていきましょう。
1.反省する・再犯を防ぐ
傷害事件などの刑事事件を起こしてしまった場合、まず大切なのは加害者本人がしっかりと反省することです。
もし、被疑者が反省の態度を見せず、言い訳ばかりしたり、明らかに不自然な否認を続けたりすれば、被害者の「許せない」という気持ちはさらに強くなるでしょう。
また、捜査機関や検察官も、不起訴や軽い処分では済まされないと考える可能性が高くなります。
その結果、勾留期間が延長されることで拘束期間が長引いたり、刑罰がより厳しくなったりするなど、結果的に被疑者にとって大きなマイナスになります。
2.被害者と示談交渉をおこなう
被害者がいる傷害罪では、示談交渉が特に重要です。
なぜなら、示談によって和解が成立すれば、その後の刑事手続きにおいて早期の釈放や不起訴処分、執行猶予付き判決の獲得が期待できるからです。
示談では、被害者に対して謝罪の意思を示し、示談金を支払うことで、許しを得ることを目指します。
示談金の金額は、被害者のけがの程度や被害者感情などによって異なりますが、真摯な謝罪と誠意ある対応を示すことで、被害届の取り下げや不起訴処分につなげることができるでしょう。
3.できる限り早く弁護士に相談する
実際に傷害事件が刑事事件へと発展した場合、「どう対応すればいいかわからない」という人がほとんどでしょう。
そんなときこそ、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談すれば、現在の状況に応じた最適な対処法や、今後の見通しについて具体的なアドバイスを受けることができます。
たとえば、まだ逮捕されていない段階であれば、逮捕を回避するために今すぐできる対応策を教えてもらえます。
すでに逮捕されているのであれば、刑事手続きがどこまで進んでいるのか、今後どのように対応すべきか、などを的確にアドバイスしてくれます。
さらに、正式に弁護士に依頼すれば、示談交渉や法定対応などの弁護活動全般を任せることができるため、精神的にも大きな支えとなるでしょう。
事件を穏便に解決するなら弁護士にサポートしてもらう
傷害事件は、被害者が存在するため、示談交渉が事件解決の鍵となります。
そのため、穏便な解決を目指すのであれば、示談を成立させることが最も有効な手段といえます。
被害者と加害者、または家族・知人同士で示談交渉をおこなうことも可能ですが、加害者だけで示談交渉をすることは、難しいのが現状です。
なぜなら、被害者とそもそも面識がない場合、捜査機関が被害者の連絡先を教えてくれないからです。
そのため、そもそも示談交渉のスタートラインに立つことすらできないのです。
したがって、示談交渉をおこなう場合には、弁護士に間に入ってもらうか、少なくとも一度は弁護士に相談してアドバイスを受けるようにしてください。
なお、弁護士であれば示談交渉以外の刑事手続きについても、被疑者にとって良い結果になるように弁護活動をおこなってくれます。
傷害事件で逮捕されたら弁護士のサポートを受けましょう
もし、ご家族が傷害事件で逮捕された、もしくは傷害事件で逮捕される可能性があるなら、ただちに弁護士へ依頼することをおすすめします。
刑事事件はスピードが命で、初期段階から弁護活動を受けることで、刑事手続きが有利に進む可能性があるからです。
弁護士に依頼すると次のようなメリットが見込めます。
- 早期の釈放を目指すためのサポートを得られる
- 不起訴処分のためのサポートを得られる
- 執行猶予など有利な判決を得るためのサポートを得られる
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傷害罪トラブル解決の費用|弁護士費用と示談金
傷害罪のトラブルを解決するためには、費用がかかります。
刑事事件における弁護士費用の一般的な相場は、約60万円〜100万円です。
ただし、示談がある場合には、この金額に示談金が加算されます。
その結果、全体の支払い額が100万円を超えることも十分あります。
以下で具体的な弁護士費用の相場と示談金の相場について見ていきましょう。
弁護士費用の相場
刑事事件における弁護士費用の相場は、約60万円〜100万円です。
この金額は、法律事務所ごとの料金体系や、成功報酬の有無などによって大きく異なります。
弁護士費用の内訳と、それぞれの費用相場の目安は、以下のとおりです。
内訳
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相場
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相談料
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0円~1万円(1時間あたり)
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接見費用
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2万円~5万円(1回あたり)
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着手金
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30万円~50万円程度
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成功報酬
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30万円~50万円程度
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実費
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事案による
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日当・タイムチャージ
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1万円(1時間あたり)
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合計
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60万円~100万円前後
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弁護士費用に関してのより詳しい内容は、以下の記事も合わせてご覧ください。
示談金の相場
示談金とは、示談を成立させるために必要な金銭です。
暴行や傷害事件における示談金の相場は、おおむね10万円〜60万円程度で、一般的には20万円〜30万円前後になることが多いです。
以下に、実際の実例に基づく具体的な示談金の例を紹介します。
夫婦げんか、夫が妻を殴った:10万円
駅構内でトラブル、ほかの利用客の胸ぐらを掴んだ:45万円
路上でトラブル、女性を拳で殴った:50万円
スタンガンで暴行:60万円
全治1週間の肩の打撲:40万円
全治1週間の頭部損傷:150万円
ノコギリで殴ったことによる全治2週間のけが:25万円
頭突きによるけがで全治2週間:50万円
引用元:示談金の相場はいくら?決め方や高すぎるときの対処法を解説
ただし、これらはあくまでも参考となる相場です。
実際の示談金は、被害者の気持ちやけがの程度、加害者の反省などによって変動します。
そのため、軽微であれば10万円程度で済む場合もありますが、重大な傷害や危険行為が伴う場合は、100万円を超えることもあるでしょう。
傷害罪に関するよくある質問
最後に、傷害罪に関するよくある質問について紹介します。
傷害罪はどの程度で罪になりますか?
傷害罪は、他人の身体に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
具体的には、相手を殴る・蹴る・叩くといった暴力によってけがを負わせたときに、傷害罪が成立します。
また、身体的な暴力だけではなく、執拗にいやがらせや精神的な攻撃によって、相手がうつ病などの精神的な傷害を発症した場合にも、傷害罪が成立することがあります。
一方で、暴力を振るっても相手にけががなかった場合には、傷害罪ではなく暴行罪にとどまるケースがあります。
傷害罪の懲役は何年ですか?
傷害罪の刑罰は、「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
そのため、被害の程度や犯行の悪質性が高い場合には、最大で15年の懲役刑が科される可能性があります。
ただし、初犯であったり傷害の程度が軽微であったりする場合には、懲役刑ではなく罰金刑になることや、執行猶予付きの判決が下されるケースも少なくありません。
つまり、どの程度の懲役になるかは、事案の内容が関わるため、一概に「何年の懲役になる」とは断言できないのが実情です。
傷害罪で捕まったらどうなりますか?
傷害罪で逮捕されると、その後は刑事手続きにしたがって進んでいきます。
まず、逮捕されたあとは最大72時間、警察や検察によって身体を拘束され、取調べを受けたのちに検察官に送致されます。
その後、検察官が勾留を請求し、裁判所がこれを認めた場合には、さらに最大20日間の勾留が続きます。
この勾留期間中に、検察官は事件の内容や証拠を精査し、起訴するか、不起訴にするかの判断を下します。
不起訴処分となった場合は、そのまま釈放されます。
しかし、起訴された場合には、その後の裁判で、罰金刑・執行猶予付き判決・実刑(懲役刑)のいずれかの判決が言い渡されます。
傷害罪で訴えられたらどうなりますか?
傷害罪で訴えられると、刑事手続きと民事訴訟の両方で対応を迫られることがあります。
まずは、警察による事情聴取から始まり、必要と判断された場合には逮捕・勾留される場合があります。
その後、検察官が起訴するかどうかを判断し、起訴された場合には裁判で、罰金刑・執行猶予付き判決・実刑のいずれかの判決が下されます。
一方で、刑事手続きとは別に、被害者が損害賠償を求めて民事訴訟を起こすことがあります。
この場合、医療費や慰謝料、休業損害などの支払いを求められる可能性があります。
まとめ
傷害罪は、人の身体に傷害を負わせる行為に対して適用される犯罪であり、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
他人を傷つける行為は許されるものではありません。
とはいえ、事件にはそれぞれ背景や事情があり、状況や経緯を十分に考慮すべきケースもあります。
そして、刑事手続きにおいては、こうした事情が適切に評価されることが重要です。そのため、刑事事件に精通した弁護士によるサポートが不可欠です。
傷害罪に問われてしまったら、早めに「ベンナビ刑事事件」を活用し、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
専門家による適切なアドバイスと弁護活動を受けることで、最善の結果を目指せるからです。
ご家族や自身が傷害事件を起こしてしまった方へ
刑事事件の場合、被害者との示談をしておくのがおすすめです
なぜならそもそも刑事事件に発展しなくなったり、不起訴処分・執行猶予判決を得られたりする可能性も高まるからです。
傷害事件を起こしてしまい不安な方は、弁護士への依頼がおすすめです。
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- 被害者との示談交渉を任せることができる
- 不当に高い示談金を支払わなくてすむ
- 示談金以外の条件も上手くまとめてもらえる など
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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