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強姦で逮捕されるとどうなる?不同意性交等罪の法定刑や強姦に該当するケースを解説

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
強姦で逮捕されるとどうなる?不同意性交等罪の法定刑や強姦に該当するケースを解説

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「逮捕されたあと、どうなるのだろう」「仕事や家族への影響を最小限に抑えたい」。強姦の容疑をかけられた方やその家族は、さまざまな不安を抱えているのではないでしょうか。

強姦(レイプ)は2023年7月の刑法改正により「不同意性交等罪」となり、処罰範囲が大幅に拡大された重大犯罪です。逮捕後は最大23日間という限られた期間内に起訴・不起訴が決まるため、早期の弁護士介入が不起訴獲得の大きな分かれ目となります。

本記事では、強姦で問われる罪状・刑罰から逮捕後の流れ、不起訴を目指すための具体的な対応まで解説します。

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目次

強姦(レイプ)で逮捕される場合の罪状・刑罰

強姦で逮捕される場合に適用される主な罪状は「不同意性交等罪」と、相手を死傷させた場合の「不同意性交致死傷罪」の2つ。 いずれも法定刑が重く、有罪判決が確定すれば実刑となる可能性が高い重大犯罪です。

なお、2023年7月の刑法改正により、従来の強制性交等罪は廃止され、被害者の同意の有無を中心とした構成要件へと大きく見直されました。同じような行為でも、犯行時期によって適用される罪名や刑罰が異なる点に注意が必要です。

不同意性交等罪|5年以上の拘禁刑

相手の同意なく性交等をおこなった場合、不同意性交等罪が成立します。法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、罰金刑は設けられていません。拘禁刑とは、従来の懲役と禁錮を一本化した新しい刑罰です。

(不同意性交等)

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

引用元:刑法法 第百七十七条

不同意性交等罪では、相手が同意していない、もしくは抵抗・拒否できない状況で性交等をおこなったときに成立します。通常の膣性交だけでなく以下の行為も対象で、性別も問いません。

  • 肛門性交
  • 口腔性交
  • 膣や肛門への指や器具などの挿入

なお、相手が13歳未満の場合は、同意の有無にかかわらず不同意性交等罪が成立します。被害者の年齢によっては、より重い判断がされる点にも留意が必要です。

不同意性交致死傷罪|無期または6年以上の拘禁刑

不同意性交等の結果、相手を死傷させた場合には不同意性交致死傷罪が成立します。法定刑は無期または6年以上の拘禁刑と、不同意性交等罪よりもさらに重い刑罰が科されます。

第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。

(引用元:刑法法 第百八十一条二項

相手にけがを負わせた場合は「致傷」、死亡させた場合は「致死」として扱われます。けがの程度は問われず、擦り傷のような軽傷であっても致傷罪が成立する可能性がある点に注意が必要です。

犯行が2023年7月12日以前の場合

強姦が適用される罪名は、法改正により見直されています。2017年、2023年を境に適用される罪名が異なる点に注意してください。

刑法事事件では、犯行時点で施行されていた法律が適用されるのが原則です。あとから法律が改正されても、犯行時より重い刑罰を遡って科すことはできません。

犯行時期 適用される罪名 処罰の対象 被害者の性別 法定刑
2017年7月12日以前 強姦罪 暴行または脅迫による性交 女性のみ 3年以上の懲役刑
準強姦罪 心神喪失・抗拒不能に乗じた性交 女性のみ 3年以上の懲役刑
2017年7月13日〜2023年7月12日 強制性交等罪 暴行または脅迫による性交等 男女とも 5年以上の懲役刑
準強制性交等罪 心神喪失・抗拒不能に乗じた性交等 男女とも 5年以上の懲役刑
2023年7月13日以降 不同意性交等罪 相手の同意がない性交等 男女とも 5年以上の拘禁刑

かつての強姦罪・準強姦罪では被害者が女性に限定され、処罰対象も膣への性交のみでした。しかし2017年の改正で被害者の性別を問わない強制性交等罪・準強制性交等罪が新設され、2023年の改正では同意の有無を中心に据えた不同意性交等罪へと一本化されています。

改正により現在では、暴力の有無にかかわらず相手の同意がない性行為が処罰対象です。犯行時期に応じて適用法令や成立要件が異なるため、疑問がある場合は弁護士に確認してください。

逮捕される?強姦(不同意性交等罪)に該当するケース

不同意性交等罪は、暴行や脅迫がなくても成立する点が、2023年改正後の大きな特徴です。同意があったと思っていた場合でも、客観的な状況から罪が成立すると判断されうる点に注意してください。

具体的なケースで解説します。

酩酊状態の相手と性交したケース

お酒に酔って判断力が低下している相手との性交は、不同意性交等罪が成立する可能性があります。

アルコールの影響で同意・拒否の判断を正常におこなえない状態は、同意できない状態に該当すると判断されやすいためです。「拒否されなかった」「相手も一緒に飲んでいた」という認識は、法的には通じません。

また、睡眠中の相手への行為も同様です。相手が意識を失っている状態では同意の表明が不可能であり、罪が成立します。

夫婦・恋人間で同意なく性交に及んだケース

婚姻関係や交際関係があっても、相手が拒否しているにもかかわらず性交に及んだ場合、不同意性交等罪が成立します。「夫婦だから」「付き合っているから」という理由は、無断の性交を正当化する根拠にはなりません。

相手が明確に拒否している場合はもちろん、嫌がっている様子が明らかであれば、罪が成立すると判断される可能性があります。

行為後に「同意はなかった」と言われたケース

行為時は同意があったと思っていても、後から相手に「同意していなかった」と言われ、被害届を提出されるケースがあります。

不同意性交等罪では、当事者の内心の認識だけでなく、行為時の客観的な状況も判断材料です。相手が萎縮して拒否を口にできなかった場合や、恐怖で固まってしまっていた場合も、同意がなかったとみなされます。

同意があったと主張するには、客観的な証拠が重要です。たとえば、相手が酔っている様子などもなく自らラブホテルへ入っていく様子の映像や、明確に同意しているLINEのやり取りなどがあれば証明できる可能性があります。

相手が16歳未満と知らず性交に及んだケース

16歳未満との性交は、同意の有無にかかわらず不同意性交等罪の対象です。

「16歳未満と知らなかった」という主張は、故意がなかったとして争う余地が生じるケースがあります。ただし外見や会話の内容、出会った状況などから年齢を認識できたと判断されれば、「知らなかった」の主張は認められません。

なお、被害者の年齢および年齢差によって、罪の成否が異なります。たとえば15歳と20歳のカップルにおいて、同意があれば不同意性交等罪は成立しません。

被害者の年齢 加害者との年齢差 罪の成否
13歳未満 問わない 同意の有無にかかわらず成立する
13歳以上16歳未満 5歳以上 同意の有無にかかわらず成立する
13歳以上16歳未満 5歳未満 同意があれば成立しない

強姦で逮捕・起訴される可能性|執行猶予はつく?

不同意性交等罪は、被害者が被害届を提出すれば逮捕・起訴される可能性が高い犯罪です。

性犯罪は密室でおこなわれることが多く、被害者の供述が重要な証拠となるため、捜査機関は被害届をもとに積極的に動く傾向があります。また、法定刑が重い分、起訴されれば基本的に実刑となる点も特徴です。

強姦(不同意性交等罪)の逮捕・起訴率

令和7年版犯罪白書によると、令和6年の不同意性交等罪の検挙率は85.8%です。また法務省が公表する検察統計によると、起訴率は35.5%となっています。

指標 数値(令和6年)
検挙率 85.8%
起訴率 35.5%

ほかの犯罪と比較しても決して低い数字ではなく、捜査機関が厳しく対処しているとわかります。2023年の刑法改正で処罰範囲が拡大された件により、今後起訴率はさらに上昇する可能性があるでしょう。

強姦は実刑の可能性が高い犯罪

不同意性交等罪の法定刑は法定刑が「5年以上の拘禁刑」と定められています。執行猶予が付くのは判決が3年以下の場合のため、原則、執行猶予が付かない実刑判決です。

ただし例外的に3年以下に減刑されれば、執行猶予が付く余地もあります。具体的には、以下の場合に減刑の可能性があります。

  • 未遂の場合
  • 自首した場合
  • 情状酌量が認められる場合
  • 被害者との間で早期に示談が成立し、被害者が厳罰を望んでいない場合

実刑を回避するためには、逮捕直後から弁護士に依頼し、最大限の弁護活動を展開することが求められます。

強姦(不同意性交等罪)で逮捕されたあとの流れ

逮捕されると、刑事訴訟法で定められた厳格な時間制限のもとで手続きが進みます。

最大23日間の身柄拘束期間内に起訴・不起訴が決まるため、この間の対応が結果を大きく左右します。

ステップ 内容 時間制限
1. 逮捕・警察での取調べ 警察署で取調べを受ける 最大48時間
2. 検察への送致・勾留請求 検察官が引き継ぎ、勾留の要否を判断 送致後24時間以内
3. 勾留 裁判所が勾留を認めた場合、身柄拘束が継続 原則10日(最大20日)
4. 起訴・不起訴の決定 検察官が処分を決定 勾留期間満了まで
5. 刑事裁判・判決 起訴された場合、公判で判断される 起訴後約1〜2か月で第一回公判

逮捕直後から弁護士が活動することで、勾留阻止や示談成立に向けた動きを早期に始められます。時間との戦いであることを念頭に置いておきましょう。

1. 逮捕・警察での取調べ

逮捕後、最大48時間は警察署の留置施設で身柄が拘束され、取調べを受けます。この間、原則として家族も面会できません。

取り調べで話した内容は供述調書として記録され、裁判での重要な証拠となります。

一度署名した調書の内容をあとから覆すのは非常に困難。弁護士は逮捕当日から本人と面会(接見)できるので、取調べへの対応を相談しましょう。「何を話し、何を話さないか」を事前に整理できるだけで、不利な供述を防ぐ効果は大きいです。

2. 検察への送致と勾留請求

警察は48時間以内に事件を検察官に引き継ぎます。検察官は送致から24時間以内に、さらなる身柄拘束(勾留)が必要かどうかを判断し、裁判所に請求します。

逮捕から送致までの合計72時間が、早期釈放を目指すうえで最も重要な期間です。この間に釈放されなければ、身柄拘束が長期化する可能性が高まるでしょう。

弁護士は検察官や裁判官に対し、勾留の必要性がないと訴える意見書を提出するなどの活動をおこないます。「逃亡・証拠隠滅のおそれがない」「示談交渉が進んでいる」などを具体的に主張すると勾留阻止につながります。

3. 勾留と起訴・不起訴の判断

裁判所が勾留を認めると原則10日間、延長されるとさらに最大10日間、合計20日間の身柄拘束が続きます。その間、自宅へ帰ったり仕事へ行ったりできず、日常生活に大きく支障がでるでしょう。

勾留期間が終了するまでに、検察官によって起訴・不起訴の判断が下されます。不起訴処分になれば釈放され、前科もつきません。

一方、起訴されれば正式な刑事裁判に進みます。刑事裁判の有罪率は99.9%とも言われているため、不起訴処分を獲得するのが弁護活動の最大の目標となります。勾留期間中に被害者との示談を成立させることが、不起訴処分を得るための最も有効な手段です。

4. 刑事裁判と判決

起訴されると刑事裁判が開かれます。起訴後、1ヵ月〜2ヵ月後に第一回公判が開かれるのが一般的です。

公判では、検察官が犯罪事実を証明し、弁護人は被告人に有利な事情を主張・立証します。示談の成立、本人の深い反省、再犯防止に向けた具体的な取り組み(専門カウンセリングの受講など)が、判決内容に大きく影響します。

強姦で逮捕されたときに生じる深刻な影響3つ

逮捕は刑事罰だけでなく、社会生活のさまざまな側面に深刻かつ長期的な影響を及ぼします。本人だけでなく、家族の生活にも影響が及ぶ点も認識しておきましょう。

会社や学校に知られ解雇・退学になる

長期の身柄拘束による欠勤や実名報道により、逮捕の事実が職場や学校に発覚する可能性は高いです。結果、懲戒解雇や退学処分に至るケースは少なくありません。

逮捕自体を理由とする解雇は不当解雇となる場合もありますが、「会社の信用を著しく損なった」と判断される場合は、解雇が有効とされる可能性があります。

早期に釈放されれば、会社に事情を説明し、処分を回避または軽減できる余地が生まれます。対応が遅れるほど、職場に与える影響は大きくなるでしょう。

なお、公務員・教員・保育士・医療職など特定の資格を要する職業では、有罪判決が確定した時点で自動的に失職する場合がある点に注意が必要です。

社会的な信用を失い、人間関係が崩壊する

強姦で逮捕された事実だけでも家族や友人、知人からの信用を失うおそれがあります。特に強姦などの性犯罪では、離婚や別居、子どもと会えなくなるといった事態に発展するケースは珍しくありません。

人間関係への影響は、逮捕や報道の段階から生じる場合が多く、生活基盤そのものを揺るがす深刻な問題といえるでしょう。

さらに、事件の社会的影響が大きい場合には、氏名や顔写真が報道される可能性もあります。一度実名報道がされると、情報はインターネットやSNSで拡散され、いわゆるデジタルタトゥーとして長期間残り続ける点を覚悟してください。

結果、本人だけでなく家族にも誹謗中傷が及ぶなど、社会的信用の低下がより深刻化するおそれがあります。リスクを最小限に抑えるためにも、早期に弁護士へ相談し、報道対応を含めた適切な対策を講じることが重要です。

前科がつき将来まで影響する

起訴されて有罪判決が確定すると前科がつき、その影響は将来にわたって続きます。具体的には、次のような影響が考えられます。

  • 就職活動で不利になる(履歴書の賞罰欄への記載)
  • 資格取得が制限される(士業・教員など)
  • 結婚に支障が生じる(相手方家族の反対など)
  • 海外渡航が制限される場合がある

不起訴処分を獲得すれば前科はつきません。早期の弁護士介入と示談交渉が、将来の選択肢を守ることにもつながります。

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強姦で逮捕されたときにするべき対応3つ

逮捕後、不起訴や早期釈放を目指すためにすべき対応は3つあります。

逮捕された本人はもちろん、報せを受けた家族が主体となって動くことも重要です。感情的になるのを抑え、冷静に行動することが、最善の結果につながります。弁護士と連携しながら、並行して迅速に進めていきましょう。

すぐに弁護士に接見を依頼する

逮捕されたら、何よりもまず弁護士に接見(面会)を依頼することが最優先です。弁護士だけが、逮捕直後から時間・回数の制限なく本人と面会できます。

接見を通じて、弁護士から取調べへの対応を具体的にアドバイスしてもらえます。「どこまで話すか」「黙秘権をどう行使するか」を事前に整理すると、不利な供述調書の作成を防げます。

今後の手続きの流れや見通しを聞けば、本人の精神的な不安も大きく和らぐでしょう。家族からの伝言を伝えたり、必要なものを差し入れたりする窓口としての役割も果たしてくれるため、家族にとっても心強い存在です。

被害者との示談交渉を急ぐ

被害者との示談成立は、検察官や裁判官の判断に最も大きな影響を与える事情です。

示談とは、加害者が謝罪と賠償をおこない、被害者から許し(宥恕)を得て当事者間の問題を解決する合意のこと。宥恕文言付きの示談書が成立すれば、不起訴処分や執行猶予の獲得に直結します。

加害者側が被害者に直接接触するのは厳禁です。二次被害を生むだけでなく、交渉が完全に決裂するリスクもあります。必ず弁護士を介して、被害者の心情に十分配慮しながら進めてください。

なお、示談交渉には時間がかかります。最大23日間という限られた勾留期間内に成立させるには、逮捕直後からの着手が不可欠です。

取調べに適切に対応する

警察官・検察官による取調べには、冷静かつ適切な対応が求められます。

被疑者には黙秘権が保障されており、話したくない内容は話す必要がありません。全てを話す義務はなく、弁護士と事前に方針を協議したうえで、一貫した供述をおこなうのが信用性を高めます。

取調べで作成された供述調書は、内容を十分に確認してから署名することが重要です。一言でも納得できない部分があれば、訂正を求める権利があります。一度署名した調書は後から覆すことが難しいため、その場での確認が欠かせません。

強姦事件に強い弁護士は「ベンナビ刑事事件」

強姦(不同意性交等罪)事件の解決には、刑事事件・性犯罪弁護の経験が豊富な弁護士の力が不可欠です。

弁護士にも得意分野があり、刑事事件の経験が少ない弁護士では示談交渉や勾留阻止に十分対応できないケースもあります。「ベンナビ刑事事件」では、地域や相談内容を指定して刑事事件に精通した弁護士を検索できます。

おすすめポイント
  • 刑事事件・性犯罪弁護の経験が豊富な弁護士を効率よく探せる
  • 地域・相談内容で絞り込み、複数の弁護士を比較検討できる
  • 初回無料相談に対応している事務所が多数掲載されている
  • LINEや電話・メール相談にも対応している

まずは複数の弁護士に相談し、対応方針や費用感を比較したうえで依頼先を決めることをおすすめします。

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弁護士による強姦事件の解決事例

弁護士が介入し、適切な弁護活動をおこなった結果、重い処分を回避できた事例は数多くあります。弁護士がどのような活動をおこなったかを参考に、依頼の具体的なイメージをもってもらえれば幸いです。

ただし以下の事例はあくまで一例であり、個別の事情によって結果は異なります。

早期の示談交渉により、事件化前に不起訴を獲得したケース

キャバクラで指名していたキャストと二人きりになった際、キスや上半身への接触をおこなったところ、相手が泣き出して警察に通報された事案です。

警察から事情聴取を受ける中で、依頼者は職場や家族への影響を心配し、事件化前に解決したいと考えて弁護士に依頼しました。

弁護士は相談を受けてから約1時間で警察署に駆けつけ、依頼者の身元引受人となりました。被害者や警察とのやり取りは全て弁護士が対応しています。

被害者は「職場や家族にも知られてしまえばよい」と強い処罰感情を持っていましたが、弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、示談の成立に至りました。

警察の捜査が開始していたため交渉は難航しましたが、最終的に不起訴処分を獲得し、前科がつくことを回避できた事例です。

被害者との示談が成立し、不起訴処分を獲得したケース

職場の部下に対し、同意を得ることなく、また同意しない意思表示ができない状況で性交した事案です。

弁護士は逮捕直後から依頼者本人に接見して事情を確認し、被害者側との示談交渉を開始。被害者の心情に十分配慮しながら粘り強く交渉を続けた結果、示談が成立しています。

公判手続では、示談の成立に加え、依頼者本人の反省の態度や家族の証言が総合的に考慮され、執行猶予付き判決を獲得しています。

また、公判手続の準備と並行して保釈請求もおこない、身柄拘束からの早期解放にも成功しました。

強姦(不同意性交等罪)に関するよくある質問

強姦(不同意性交等罪)の被疑者となってしまった方やそのご家族からよく寄せられる質問に、Q&A形式で回答します。個別具体的な事情については、弁護士へ直接相談することをおすすめします。

Q1. 同意があったと思っていますが、逮捕されますか?

自身が同意があったと考えていても、相手方が被害を訴えれば警察は捜査を開始し、逮捕に至る可能性は十分にあります。

不同意性交等罪では、内心の認識だけでなく、行為態様から客観的に同意がない状態だったかどうかが判断のポイントとなります。同意があったと主張する場合は、根拠となる客観的な証拠(LINEのやり取りなど)が重要です。

ただし、明確な証拠がない状況で同意があったと主張し続けることは、反省していないと見なされ、かえって重い処分につながるリスクもあります。主張の仕方については、弁護士と慎重に検討することが必要です。

Q2. 被害者が示談を拒否している場合はどうなりますか?

強姦事件では被害者の処罰感情が強く、示談を拒否されるケースもあります。

その場合でも、弁護士を通じて謝罪の意を伝え続けたり、贖罪寄付をおこなったりするなど、反省の態度を示すことは可能です。示談が成立しなくても、真摯な謝罪や示談の申し入れを継続していた事実は、裁判で有利な情状として考慮される可能性があります。

示談交渉が決裂した場合、起訴される可能性は高まります。ただし、諦めずに公判での情状弁護に全力を尽くせば、執行猶予の獲得を目指せる可能性があるでしょう。

Q3. 逮捕されずに在宅事件になるケースはありますか?

逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された場合、逮捕されずに在宅事件として捜査が進むことがあります。

在宅事件になりやすいのは以下のケースです。

  • 自首した
  • 定職があり家族と同居している
  • 行為が比較的軽微で本人が深く反省している など

ただし、在宅事件になったからといって罪が軽くなるわけではありません。最終的に起訴されれば刑事裁判となり、前科がつく可能性があります。在宅事件であっても、不起訴を目指して早期に弁護士に相談し、示談交渉を進めることが重要です。

まとめ

強姦(レイプ)は不同意性交等罪に該当する行為で、法定刑の下限が5年と定められた重大犯罪です。起訴されれば実刑となる可能性が高く、逮捕後の初動対応が結果を大きく左右します。

逮捕後の最大23日間という限られた期間内に、弁護士による勾留阻止の申し入れと被害者との示談交渉を並行して進めることが、不起訴獲得への現実的な道筋です。示談が成立すれば不起訴となり、前科もつきません。逆に、対応が遅れるほど選択肢は狭まっていきます。

一人で、あるいは家族だけで抱え込んでも解決は困難です。逮捕の報せを受けたら、まず刑事事件に強い弁護士に連絡し、接見と示談交渉を依頼することをおすすめします。

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この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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