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強姦罪(ごうかんざい)とは、男性が女性を暴行・脅迫などを用いて姦淫することで成立する犯罪で、一般的に"レイプ"とも呼ばれるものです。
強姦罪の刑罰は3年以上の有期懲役と非常に重い罰則が用意されています。強姦罪は刑法で以下のように規定されています。
刑法第177条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫(かんいん)した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
引用:刑法第177条
犯罪の中でも非常に重いとされている強姦罪ですが、この記事ではそのような強姦罪の定義と罪の重さ、また、強姦罪で問題とされている箇所と今後の見通しについて解説していきます。
なお,解説内容はすべて2017年6月6日時点における法令に基づいています。法改正後の「強制性交等罪」については、「強制性交等罪とは|構成要件と強姦罪から改正されたポイント」を参考にしてください。
既に強姦(強制性交等罪)を起こしてしまった方へ
強姦行為をおこなって強制性交等罪で逮捕されると、起訴されて懲役を科される可能性があります。
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強姦罪の構成要件
強姦罪の構成要件(犯罪が成立するための要件)としては、「姦淫」を目的として暴行・脅迫を開始した時点で強姦罪の実行に着手したとみなされ、男性器の一部でも女性器に挿入することで既遂とみなされます。
どの程度の暴行・脅迫が必要かというと、「抵抗が著しく困難」な程度の暴行・脅迫とされています。
また旧強姦罪の構成要件とともに、2020年現在の現行法「強制性交等罪」との違いも見ていきましょう。
客体は女性
日本の刑法では、「強姦罪」の客体は原則として女性のみです。仮に女性が男性に性交を強要しても強姦罪は成立せず、強制わいせつ罪・強要罪になります。
しかし、女性も男性を通じて他の女性の性的自由という法益を侵害できるので、女性が男性と協力して強姦に加担すれば、刑法第65条第1項の「強姦罪の共同正犯」として、女性にも強姦罪が成立する場合があります。
強制性交等罪に法改正されたので… |
法改正後の強制性交等罪では、男女共に客体になり得ます。しかし主体については、以前として男性のみです。
法改正前の条文では「女子を姦淫した者」が該当するとされていますが、法改正後は「一三歳以上の者に対し(中略)性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者」が該当するとされています。
ただし法改正後であっても、女性が女性に対して性交等をすることはできないため、レイプともいえる行為であっても、強制性交等罪には問えず、主体は男性に限られるのです。
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姦淫に暴行・脅迫を用いること
強姦罪の構成要件は、導入部分で見た法律の通り「暴行・脅迫を用いて」が必要です。ここでいう暴行は、被害者の女性を押さえつけたり、縛りつけたり、殴って脅したりすることで相手からの抵抗を奪うことです。
脅迫は、「おとなしくしていないと殴るぞ」「あのことをみんなにバラすぞ」などと言葉で脅したり、刃物などの凶器を見せたり殴るそぶりを見せて被害者を脅すことです。
参考:暴行罪とは:脅迫罪の成立要件
暴行や脅迫を用いらない場合も強姦罪になるケースもある
一方で、暴行や脅迫を用いていない場合でも強姦罪が成立することがあります。例えば、被害者が酔っ払っていて酩酊状態の時に姦淫したり、薬などで眠らせて姦淫することです。
このような場合、暴行や脅迫を用いてはいないのですが、準強姦罪の構成要件に当てはまります。後述しますが、準強姦罪での刑罰も強姦罪と同じです。
強姦罪の未遂でも刑罰は同じ
更に、強姦が未遂となった場合、この場合も強姦未遂として処罰の対象になります。例えば、強姦しようと女性を押さえつけたが、女性が悲鳴を上げて助けが来たので加害者が逃げ出したような場合です。
上記のように、定義では「姦淫=男性器の一部を女性器に挿入する」とありますが、この姦淫がなくても姦淫目的で暴行や脅迫を用いた時点で実行に着手したとして強姦未遂罪になります。
被害者が13歳未満の場合、同意の上でも罪が成立する
上記でも少し触れましたが、被害者が13歳未満だった場合、仮に相手の同意があったとしても姦淫した時点で強姦罪となります。
特に18歳未満の児童に対しての性行為は「児童買春」の問題も多く、様々な罪が考えられます。
強姦罪は親告罪
このように非常に重い強姦罪ですが、強姦罪は親告罪になっています。親告罪とは、被害者が捜査機関に対して告訴を行わなければ公訴を提起できない罪のことです。
強姦罪が親告罪になっている理由として「被害者のプライバシー保護のため」と言われています。後述しますが、強姦罪では捜査や裁判によるセカンドレイプ問題等があります。
そのために親告罪が設けられていますが、その親告罪があるがゆえに被害者には泣き寝入りなどの別の問題も生じてしまっています。
参考:親告罪の仕組みと該当の罪一覧
強姦罪の特徴と問題点
強姦罪の特徴は、痴漢と同様に証拠による証明が難しいことから、「冤罪」になりやすいことです。強姦罪で最も論点になりやすいのは相手の同意があったかなかったかという点と、暴行や脅迫があったかなかったかです。
当初は合意の上での性交渉であったのに、男女間の仲がもつれて女性が告訴したり、悪質な女性が示談金目当てに告訴をするというケースもあります。
親告罪による被害者の泣き寝入り
上記でお伝えした通り、強姦罪は親告罪です。これによって被害者が泣き寝入りしてしまう問題が指摘できます。
強姦の被害者は、強姦されたことにより心に大きな恐怖心が残っています。
被害を告訴すると次のような心配があって、捜査機関に伝えられないことも少なくありません。
- 復讐されるのではないか
- 周りの人に知られるのではないか
- あのことを思い出してしまう
更に、強姦は人目につかない所で行われるのが通常ですので、証拠や証人も残りにくいといえます。
取り調べ・裁判によるセカンドレイプ問題
更に、被害者が告訴した場合、捜査や裁判によるセカンドレイプ問題が生じるおそれがあります。
セカンドレイプとは、強姦・性犯罪の被害者がその後の取り調べや裁判で、知らない大勢の人物を前にしてあまり話したくない性の内容についての証言を求められることです。
被害者の方は、もちろんそのような強姦の内容は思い出したくはないでしょうし、見知らぬ大勢の人の前で性的な証言などしたくはないでしょう。
報道によるセカンドレイプ
過去にニュースで大々的に取り上げられた有名人の強姦致傷容疑について、被害者女性の情報が詳細にニュースで取り上げられたことがあります。
「◯◯ホテル勤務の40代女性」と報道されると、その女性の知人であればある程度察しもついてしまうのではないでしょうか。更には、本物かどうかはわかりませんが、被害者女性と称されるSNSの写真までも出回りました。
「加害者は絶対に許せない」と思う反面、「訴えてみんなに知られたらどうしよう」とこのようなセカンドレイプなどを恐れ、泣き寝入りしてしまう人も多いことが問題です。
強姦罪は顔見知りからの犯罪も多い
反対に加害者がトラブルに見舞われるケースもあります。性犯罪はデリケートな問題でもあるので、捜査も慎重に行われます。一方で、証拠が残りにくいと言われています。
「夜道で見知らぬ男に襲われて」というような見知らぬ人物からの強姦であれば、言語道断で罰則を受けるべきですが、問題は当事者同士が知り合いだった場合です。
実は強姦罪をはじめとする性犯罪は顔見知りからの被害が比較的多いといえます。男性からしてみれば「同意の上だった」と認識していたのに、女性からしてみれば「酔っ払っているうちに襲われた」と意見の相違が度々問題になっています。
参考:性犯罪「顔見知り」3割
証拠がないことによる冤罪
また、上記のように強姦罪は親告罪であることに加え、証拠が少ないのも特徴です。さらに、世間の風潮からしても「被害にあった女性がかわいそう」という認識があります。
強姦が真実であればその通りなのですが、被害者のフリ(例えば同意の上だったのに襲われたなどと告訴)をして示談目的や逆恨み等による冤罪があることも事実です。
このような男女トラブルは民事事件でもよくある出来事ですが、相手が告訴してくると、性犯罪として一気に刑事事件にまで発展してしまいます。強姦罪の罰則は以下のように非常に重くなっていますので、早めの弁護活動が必要です。
強姦罪の種類と量刑・逮捕後の傾向
「強姦罪は非常に重い」と度々申していますが、実際に刑法で強姦罪はどれほどの罰則が設けられているのでしょうか。こちらでは、強姦罪の刑罰の重さと逮捕後の傾向についてまとめました。
強姦罪【3年以上の有期懲役】
強姦罪での罰則は3年以上の有期懲役になります。有期懲役は、最大で20年間です。他の犯罪を併せて行うなどにより最大30年になります。
強姦未遂罪【3年以上の有期懲役】
強姦未遂も罰せられます。強姦未遂罪も強姦罪と罰則は同じです。もっとも、減軽される場合もあります。
準強姦罪【3年以上の有期懲役】
暴行や脅迫を用いらない準強姦罪も同じ罰則が用意されています。
集団強姦罪【4年以上の有期懲役】
集団強姦罪とは加害者が2名以上で被害者を強姦する罪です。刑罰は4年以上になり、通常の強姦罪よりも重い罪になります。
強姦致死傷罪【無期|5年以上の有期懲役】
強姦致死傷罪は、強姦の被害者にケガをさせたり死亡させた場合の罪になります。罰則は5年以上の有期懲役で、被害者を死亡させるなどの場合は無期懲役もある非常に重いものです。
強制わいせつ罪【6ヶ月以上10年以下の懲役】
強姦罪と類似の強制わいせつ罪は、6ヶ月以上10年以下の懲役になっています。姦淫目的がなかった場合や被害者が男性・男児の場合は強制わいせつ罪になる可能性があります。
【関連記事】
強姦罪で逮捕されると起訴される可能性が高い
強姦罪では被害者との示談などにより告訴を取り下げてもらわなければ起訴され、その後の刑事裁判に進んでいく可能性が非常に高いといわれています。
つまり、強姦罪で減刑処分を目指すのであれば、直ちに被害者と示談するのが最重要課題になります。ただし、通常は、被害者が加害者自身との交渉で示談に応じることはありません。
また、お伝えした通り強姦罪は証拠が乏しいことも多く、警察や検察では激しい取り調べがおこなわれることも予想されます。
長期間社会から隔離され追いつめられ、精神的に不安定になれば、意図せず自身に不利な発言をしてしまうようなことがあるかもしれません。強姦罪を犯したことは決して許されるものではありませんが、こうした事態は避けるべきでしょう。
そこで、逮捕直後から弁護士に依頼することが重要です。
弁護士であれば、被害者と適切に示談を締結し、逮捕されているなら取り調べのアドバイスもおこないます。これらのサポートがあることで、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
【関連記事】
強姦罪では原則的に実刑判決になる
刑事裁判にまで進んでいくと有罪率は99.9%と言われており、さらに強姦罪では原則的に執行猶予が付かない実刑判決を受けます。上記で強姦罪の罰則は3年以上になっていますので、強姦罪で有罪判決を受けると3年以上刑務所で過ごさなくてはならないということです。
強姦罪に執行猶予がつかない理由としては、強姦罪の罪が重いことで執行猶予をもらえる要件に当てはまらない事がいえます。強姦罪での弁護活動は、起訴されるまでに早い対応をしなくてはなりません。
なお、起訴されるまでに対処が取れなくてもあきらめる必要はありません。
起訴後であっても被害者と示談ができれば減刑の判断材料になりえるからです。また、弁護士に依頼すれば公判において反省していることや家族のサポート等で更生可能であると主張・立証してもらえ、これによっても減刑される可能性があります。
さらに、強姦罪が冤罪であるならば、被害者供述の不合理性を証明する証拠を集めるなどして、強姦が事実でない旨を主張することもあります。
いずれにせよ、強姦罪では早期に弁護士に依頼する必要があることは強く理解してください。
強姦罪は保釈できない
また、強姦罪では起訴後の保釈も認められないことがほとんどです。理由は執行猶予と同じく、強姦罪の罪が重いからです。繰り返しますが、起訴されるまでの弁護活動が重要です。
強姦罪(強制性交等罪)は弁護士への依頼が必要不可欠です。
ここまで解説した通り、強姦罪(強制性交等罪)は逮捕されるとそのまま起訴されて有罪となる可能性がとても高い犯罪類型です。そのため、早期から弁護士に依頼する必要があるといえるでしょう。
弁護士に依頼すれば、取り調べのアドバイス・被害者との示談などのサポートを受けられて不起訴処分を目指せます。
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強姦罪は今後変わる見通し
このように様々な問題がある強姦罪ですが、それを受けて今後強姦罪の定義が大きく変わる可能性が大きいと言われています。
結論から言いますと、加害者をもっと厳しく取り締まろうと言う流れです。変更が検討されている内容は以下の通りです。
親告罪ではなくなる
上記のように、強姦罪では親告罪による被害者の泣き寝入り問題も多いとされています。
それを無くしていくためにも強姦罪をはじめとした性犯罪では親告罪を無くそうという流れがあります。
親告罪でなくなると、示談による強姦罪の不起訴獲得の弁護活動も難しくなってきます。
法定刑が長くなる
更に強姦罪と強姦致死傷罪の法定刑の最低ラインを高くしようという検討もされています。「強姦罪:3年以上の有期懲役」「強姦致死傷罪:無期|6年以上の有期懲役」に変更される可能性があります。
被害者が男性でも強姦罪の対象に
強姦罪の被害者は女性のみで、定義でも男性器の一部を女性器に挿入とありますが、この定義が変わり男性も被害者になってくることも今後検討されています。
それまで姦淫は男女間での性行為しか成立しないとなっていましたが、男性に対する性交擬似行為も強姦罪の定義に含まれていくように検討されています。
性交擬似行為も強姦罪の対象に
上記のように、男女間の姦淫が強姦の定義でしたが、今後は性交擬似行為も強姦罪の処罰対象になってくることが考えられます。
「強姦罪」の罪名が変わる
上記の男性が被害者になることに付随して、「強姦罪」の罪名変更も検討されています。
本来“強姦”の意味は、強要して婦女に対して性行為をすることを指しますので、被害者に男性も含まれるとなると、罪名も変わることになります。
強姦罪に関わってしまった場合の対処法
このように強姦罪は様々な問題もありますし、罰則も重く被害者・加害者共に慎重に対応しなければならないでしょう。
根本的には強姦加害者が悪いことは重々承知ですが、中には上記のように強姦で冤罪になってしまう加害者もゼロとは言えません。
ここでは、被害者・加害者両方の対処法をお伝えします。
被害者の場合
被害者の場合、セカンドレイプ問題や周りに知られたくないという心情から、泣き寝入りしてしまうケースも考えられるでしょう。
知人にはもちろん知られたくはないし、警察などに行っても男性ばかりが多いイメージが強いのであまり相談したくはないのも無理もありません。
専門の相談窓口があるので相談してください
しかし、まずは強姦にあったことを誰かに相談してください。
上記のように周りに知られたくないでしょうから、公的にも性被害の相談を受けている相談窓口を利用してください。
匿名でも相談できる窓口もありますので、以下のサイトを参考にしてください。
「性暴力被害者支援ワンストップセンター一覧」性暴力被害者支援情報サイト ぱーぷるラボ
「性暴力被害者についての相談窓口リスト」しなやかに、オンナを生きよう ウートピ
加害者の方
ここでいう加害者とは、「同意の上だった」つもりなのに相手から強姦罪と訴えられたような場合です。上記で伝えたような暴行や脅迫を用いた弁解の余地のない強姦罪は、きちんと反省し罰則を受けるべきです。
弁護士に相談すること
お伝えの通り、強姦罪の罰則は非常に重いものです。加害者が冤罪だと思っていても、そのまま加害者が何も手を打たなければ起訴されて実刑判決を受けてしまう可能性があります。
もしもそのような状況の方は、必ずすぐに弁護士に相談するようにしてください。弁護士に相談・依頼する重要性は、以下のコラムに詳しく記載していますので是非目を通していただければと思います。
参考:強姦罪で逮捕された場合の罪の重さ|逮捕後の流れと弁護活動
まとめ
強姦罪は非常に重い罪です。逮捕されるとそのまま起訴されて、有罪判決を受ける可能性が高い犯罪類型です。
法定刑も厳しいものが定められており、執行猶予が認められる条件を満たしていませんから、早期から弁護士に依頼する必要があります。
なお、冒頭でもお伝えした通り、強姦罪は刑法改正によって「強制性交等罪」に名称が変わり、要件や法定刑も変更されています。
強制性交等罪については「強制性交等罪とは|構成要件と強姦罪から改正されたポイント」を参考にしてください。