下半身を露出する行為は、公然わいせつ罪・迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反などで逮捕・処罰されるおそれがあります。
もし逮捕後に起訴された場合、刑事裁判では高い確率で有罪判決が下されて前科が付くことになります。
ただし、逮捕されたとしても速やかに弁護士にサポートしてもらえば、不起訴処分となって刑事裁判にかけられずに済み、前科を回避できることもあります。
本記事では、下半身露出で逮捕された場合の刑罰や逮捕率、実際の逮捕事例や逮捕されるパターン、刑事手続きの流れや逮捕時の対処法などを解説します。
下半身露出が原因で逮捕された方や「逮捕されるかもしれない」と不安な方、またご家族の方などは、今後どうするべきか知るためにも最後までご覧ください。
自分や家族が下半身露出で逮捕された方へ
警察に逮捕されると、最大23日間の身柄拘束を受ける可能性があります。
下半身露出などのわいせつな行為で逮捕されてしまった場合は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼する主なメリットは、以下のとおりです。
- 逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを資料の提出とともに主張してくれて、早期釈放が望める
- 被害者との示談交渉を任せられる
- 不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得が期待できる など
刑事事件の被害者は、トラウマによって加害者との直接の示談交渉には対応してくれないケースもあります。
第三者である弁護士が対応することで被害者も交渉に応じてくれる可能性があり、被害者感情に配慮しながら示談交渉を迅速に進めることができるでしょう。
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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第三者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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下半身露出などの公然わいせつ事件の逮捕率は約27%
2024年の「検察統計調査」によると、わいせつ・わいせつ文書頒布等に関する事件総数1,897件のうち、実際に逮捕されたのは513件で、逮捕率は約27%となっています。
約3件に1件の割合で逮捕されており、逮捕後は最大23日間の身柄拘束を受けて社会生活から切り離されることになります。
なお、刑事手続きの進め方としては、被疑者の身柄を拘束して捜査を進める「身柄事件」だけでなく、身柄拘束せずに捜査を進める「在宅事件」というものもあります。
下半身露出のような公然わいせつ事件でも在宅事件として扱われる場合もあり、逮捕・勾留されないまま捜査が進行したのち、起訴されて有罪となる可能性もあります。
下半身露出で問われる犯罪と刑罰
下半身露出をした場合、以下のような犯罪が成立して刑罰が科される可能性があります。
ここでは、それぞれの刑罰や処罰対象となるケースなどを解説します。
1.公然わいせつ罪|6ヵ月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金刑、または拘留もしくは科料
公然わいせつ罪とは、刑法第174条で規定されている犯罪です。
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法第174条
つまり、不特定多数の人が認識できる可能性がある場所でわいせつな行為をおこなった場合には、公然わいせつ罪が成立します。
具体的には「駅や路上などで自分の下半身を露出した」「駐車場の車内で性交・性交類似行為(性器への愛撫など)をおこなった」などの行為が該当します。
なお、下半身でもお尻や太ももなど、性器以外の部分の露出は公然わいせつ罪に該当しない可能性があります。
公然わいせつ罪の法定刑は「6ヵ月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金刑、または拘留もしくは科料」です。
拘留とは「1日以上30日未満の期間を刑事施設に収容される刑罰」、科料とは「1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑罰」のことを指します。
2.迷惑防止条例違反|6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑(東京都の場合)
迷惑防止条例とは、各都道府県が定めている条例のことです。
地域によっても内容は異なりますが、たとえば東京都では以下のように規定されています。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条
公然わいせつ罪が成立しないようなケースでも、迷惑防止条例違反で処罰される可能性があります。
たとえば「電車や公園などで特定少数の人だけが見えるように下半身を露出した」「下着を露出した」というようなケースでは、迷惑防止条例違反となることがあります。
もし東京都が定める迷惑防止条例に違反した場合は「6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」が科されるおそれがあります。
各都道府県で罰則の内容などは異なるため、詳しくはお住まいの地域の条例をご確認ください。
3.軽犯罪法違反|拘留または科料
軽犯罪法では、以下のような露出行為について処罰対象と定めています。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
引用元:軽犯罪法第1条20号
公然わいせつ罪や迷惑防止条例違反には該当しないようなケースでも、軽犯罪法違反で処罰を受ける可能性があります。
たとえば「電車や公園などでお尻や太ももを露出した」というようなケースでは、軽犯罪法違反となることがあります。
軽犯罪法に違反した場合は「拘留または科料」が科されるおそれがあります。
下半身露出で逮捕されるパターンは2つ
刑事事件の逮捕にはいくつか種類があり、下半身露出の場合は「現行犯逮捕」または「通常逮捕」となるのが一般的です。
ここでは、逮捕の種類や逮捕されるまでの流れなどについて解説します。
1.現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯行中や犯行を終えた直後の現行犯人を逮捕することです(刑事訴訟法第212条)。
刑事事件の被疑者を逮捕するには原則として逮捕状が必要ですが、現行犯逮捕では逮捕状が不要で、警察官だけでなく一般人でも逮捕することが可能です(刑事訴訟法第213条)。
下半身露出の場合、露出行為の目撃者によって取り押さえられたり、周囲の人が110番通報して到着した警察官によって取り押さえられたりするなどして、現行犯逮捕となります。
逮捕後は速やかに最寄りの警察署に連行され、取り調べがおこなわれることになります。
2.通常逮捕(後日逮捕)
通常逮捕とは、犯罪行為後に捜査をおこない、捜査機関が逮捕状を持って逮捕することです(刑事訴訟法第199条)。
逮捕するには裁判官が発行する逮捕状が必要であり、犯行がおこなわれた後日に逮捕されることから「後日逮捕」と呼ばれることもあります。
下半身露出の場合、露出行為の目撃者による110番通報などをきっかけに捜査が始まり、目撃者の証言や防犯カメラの映像などから犯人特定につながれば、逮捕令状が発行されて通常逮捕となります。
逮捕後は、現行犯逮捕の場合と同じく警察署にて取り調べがおこなわれます。
下半身露出で逮捕された場合の流れ

下半身露出で逮捕された場合、上図のような流れで刑事手続きが進行します。
まずは警察で取り調べがおこなわれ、引き続き捜査が必要と判断された場合は逮捕後48時間以内に検察へ送致されます。
取り調べの際は「なぜ下半身を露出したのか」「どこまで出したのか」「これまでに露出したことがあるのか」など、詳しく問われることになります。
送致後は24時間以内に身柄拘束が必要かどうか判断され、必要と判断された場合は原則10日間・最大20日間勾留されて捜査がおこなわれます。
検察は勾留期間中に起訴とするか不起訴とするかを判断し、起訴されると刑事裁判が開かれて有罪無罪や量刑が言い渡されます。
日本の刑事裁判では有罪率が非常に高く、起訴されると高い確率で有罪となって前科が付くことになるため、前科を回避したい場合は不起訴処分の獲得を目指すことが大切です。
以下では、どのような場合に起訴・不起訴となるのかを解説します。
逮捕後に起訴されるケース・起訴されないケース
下半身露出での逮捕後、起訴されやすいケース・不起訴処分になりやすいケースをまとめると以下のとおりです。
| 下半身露出で起訴されやすいケース |
下半身露出で不起訴処分になりやすいケース |
・過去に同種の前科がある場合
・露出行為が複数回おこなわれた場合
・犯行を否認するなどして反省の態度が見えない場合
・被害者である目撃者との示談が成立していない場合
など |
・初犯の場合
・露出行為が一度きりの場合
・素直に罪を認めて反省の態度を示している場合
・被害者である目撃者との示談が成立している場合
など |
不起訴処分を獲得して前科を回避するためには、特に被害者との示談交渉が有効です。
ただし、刑事事件では被害者が処罰感情や恐怖心を抱いていたりして、加害者が直接交渉しようとしても拒否されるケースも多々あります。
弁護士なら代理人として交渉対応を依頼できるほか、早期釈放や減刑獲得に向けて捜査機関に働きかけてもらうことも可能ですので、早いうちにサポートしてもらうことをおすすめします。
下半身露出で逮捕された事例
ここでは、実際に下半身露出で逮捕された事例を紹介します。
1.海水浴場で下半身露出して現行犯逮捕された事例
2025年8月、広島県の海水浴場にて60代の男性が下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されたという事例です。
男性は腰にタオルだけを巻いてしゃがみ込み、海水浴場で遊んでいた女性に向けて下半身を露出し、110番通報を受けて駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されました。
男性と被害者女性は面識がなく、警察の取り調べでは「下半身を露出したことに間違いない」と供述しており、警察は事件の詳しい経緯を調査しています。
2.路上で下半身露出して後日逮捕された事例
2025年4月、兵庫県の路上にて20代の男性が下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたという事例です。
男性が下半身を露出していたところを通行人の女性が目撃し、110番通報したことで事件が発覚しました。
事件後に男性は兵庫県から岡山県へ引っ越していたものの、警察が目撃者の証言や防犯カメラの映像などから捜査を進めた結果、身元が判明して逮捕となりました。
警察の取り調べでは全面的に容疑を認めており、引き続き事件の詳しい経緯を調査しています。
下半身露出で逮捕された場合のリスク
下半身露出で逮捕された場合、新聞やテレビなどで実名報道されるおそれがあります。
もちろん全ての事件が実名報道されるわけではありませんが、報道機関はインパクトがあって社会的関心の高い事件を実名報道する傾向があります。
最近ではSNSが普及したことで、実名報道の影響からインターネット上でも話題になり、そのまま情報が残り続けてしまうことも考えられます。
会社や学校などに逮捕の事実が知られてしまうと、懲戒処分や退学処分となる可能性もありますし、配偶者から離婚を迫られることもあります。
もし逮捕後に起訴されて有罪判決となった場合は、前科が付いて社会的信用を大きく失ってしまい、今後の社会復帰に大きな影響が出る可能性もあります。
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下半身露出で逮捕されたら弁護士への相談がおすすめ
下半身露出で逮捕されてしまったら、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
ここでは、弁護士に依頼するメリットや費用相場、弁護士の探し方などを解説します。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼する大きなメリットとして、弁護士は逮捕直後でも面会することが可能です。
下半身露出で逮捕されると、逮捕後72時間は家族であっても面会は認められないため、「職場への連絡はどうするか」なども一切相談することができません。
しかし、唯一弁護士は逮捕直後でも面会が認められており、今後の流れや取り調べの受け方などをアドバイスしてくれたり、家族との連絡窓口になってくれたりします。
さらに、弁護士は代理人として示談交渉を進めてくれるというのも大きなメリットです。
被害者が交渉拒否しているようなケースでも、第三者である弁護士が対応することで応じてくれる可能性が高まりますし、交渉ノウハウを活かしてスムーズな示談成立が望めます。
ほかにも、勾留阻止のために裁判所に意見書を提出してくれたり、減刑獲得のために裁判で主張立証してくれたりなど、依頼者のために尽力してくれます。
弁護士費用の相場
刑事事件の加害者弁護を依頼した場合、弁護士費用の一般的な相場は60万円~100万円程度です。
なかには高いと感じる方もいるかもしれませんが、弁護士は依頼者のために示談交渉・証拠収集・捜査機関とのやり取り・裁判での主張立証などに尽力してくれます。
刑事事件で早期釈放や減刑を獲得するには弁護士のサポートが必要不可欠であるため、ある程度の支出が生じてしまうことは仕方ないでしょう。
弁護士費用は法律事務所によってもバラつきがあるため、場合によっては上記の金額よりも安価で済むこともあります。
多くの法律事務所では、依頼前に弁護士費用の見積もりを出してくれるので、費用面が不安な方もまずは一度相談してみることをおすすめします。
弁護士の探し方
弁護士の探し方としては、「友人・知人からの紹介」や「Yahoo!やGoogleでのキーワード検索」などがあります。
たしかに、スマートフォンやパソコンで「弁護士 東京都」などと検索すれば、付近の弁護士を簡単に見つけられるでしょう。
しかし「弁護士であれば誰でも良い」というわけではありません。
弁護士にも、医者と同じように得意分野・注力分野があるからです。
下半身露出で逮捕された場合は、わいせつ事件・性犯罪に注力している弁護士を選ぶことで的確なアドバイスやサポートが望めます。
ベンナビ刑事事件なら、わいせつ事件に注力する全国の弁護士を掲載しているのでおすすめです。
露出症の疑いがある場合は専門クリニックの受診がおすすめ
主に性器を露出することで性的快感を抱く、心の病気の一種でもある「露出症」というものがあることを知らない方もいるでしょう。
「公の場で下半身を露出する行為を繰り返している」「これまでに何度か逮捕されている」というような場合、露出症の可能性があります。
もし自分に当てはまる場合は、一度メンタルクリニックで診断を受けてみてください。
たとえ今回のケースで不起訴処分や無罪を獲得できたとしても、根本的な原因が改善されなければ再犯のおそれがあるからです。
医師から露出症と診断された場合は、医師の指示に従って治療やカウンセリングを受けて、改善に向けて努めましょう。
まとめ
下半身露出で逮捕された場合、拘禁刑や罰金刑などの刑罰が科されて前科が付いてしまう可能性があります。
ただし、逮捕されたからといって必ずしも起訴・有罪となるわけではありません。
被害者との示談の有無・犯行の悪質性・反省の態度などのさまざまな事情を考慮したうえで判断されるため、逮捕後速やかに弁護活動を進めてもらうことで前科の回避が望めます。
的確なサポートを受けて良い結果を得るためにも、まずはベンナビ刑事事件で加害者弁護が得意な弁護士にご相談ください。