恐喝で逮捕されたら弁護士は必要?|恐喝の重大な刑罰と罪の成立要件


恐喝罪は、「懲役刑」しか用意されていない重い罪です。
万が一逮捕されてしまったとき、不利益を避けるにはなるべく早めに弁護士に相談して、適切な対応をお願いする必要があるでしょう。
この記事では「恐喝罪が成立する要件」、「恐喝罪の典型例」、「恐喝罪で逮捕されたときになるべく不利益を小さく済ませる方法」、「前科をつけないための知識」などを紹介します。恐喝罪で逮捕されたときに、必要な知識といえるかもしれません。
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誰でも加害者になり得る恐喝罪とは
なんとなく「脅して怖がらせる」といったイメージがある恐喝罪ですが、恐喝が成立するにはいくつか条件があります。
また脅迫や強要といった、似たイメージがある犯罪行為もあり、それらは違いがあるのです。
恐喝罪が成立する正確な要件や、似ている犯罪行為との違いを確認しておきましょう。
恐喝罪とは
まずは刑法上で定められている、恐喝罪の条文を確認しておきましょう。
“人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。“ 刑法第二百四十九条 恐喝 |
恐喝罪は、「暴行または脅迫を手段として被害者を畏怖させ、お金などの財物の交付等を受けたとき」に成立する犯罪です。
恐喝罪が成立しないパターン
「暴行または脅迫」を手段とする必要があるので、こっそり取った場合や騙した場合は成立しません。
また暴行や脅迫が、「お金などの財物を交付させること」に向けられている必要があります。脅したり暴行を加えたりしても、お金やその他の財物を要求しなければ恐喝になりません。
相手を怖がらせて財物を交付させることが要点
暴行または脅迫の程度は、相手がおびえる程度で十分であり、相手の反抗を完全に抑圧するほどのものは不要です。
「財物を奪ってやろう」と考えて相手を脅したり、暴行を振るったりして相手を怖がらせ、目的通りに財物を交付等させたとき、恐喝罪が成立します。
また恐喝により債務免除させた(支払うべきものを支払わなくてよいようにした)場合でも、恐喝罪となります。
恐喝と似ている犯罪
恐喝罪に似ている犯罪として、脅迫罪と強要罪があります。恐喝罪との違いをみてみましょう。
脅しただけでも成立する脅迫罪
脅迫罪は、相手を脅したときに成立する犯罪です。
脅迫罪の場合、「脅し」は「財物の交付等」に向けられていません。「殺すぞ」などと言っただけで成立します。脅迫罪の場合は、「お金を払わないと殺すぞ」など脅迫が財物交付に向けられている必要がないのです。
恐喝は怖がらせることが財物交付に向けた手段であるのに対して、脅迫は怖がらせること自体が目的である点において、両者は異なります。
義務のない行為の強要や妨害により成立する強要罪
強要罪は、脅迫によって相手に義務のない行為をさせたり、相手の行為を妨害したりしたときに成立する犯罪です。
たとえば「土下座しないと殺すぞ」などと言って無理矢理土下座させた場合などに成立します。
恐喝罪の場合、脅迫や暴行は「財物の交付」に向けられていますが強要罪の場合には、「義務のないことの強要や行動の妨害」に向けられている点に違いがあります。
恐喝罪で逮捕され得る例
恐喝罪に問われ、逮捕される可能性がある例を紹介します。
- 道を歩く人に「金を出さないと殴るぞ」と威圧してカツアゲをした
- 知人の不倫を知り「金を払わないと会社や妻に不倫をばらすぞ」と脅してお金を巻き上げた
- 大柄でコワモテの男性が小柄な老人に対し「今すぐ有り金全部出さないと立ち上がれないようにしてやる」などと脅してお金を巻き上げた
- 「金を払わないと子どもを殺す」と脅してお金を払わせた
いずれの場合も、脅しがあることは明白ですが、同時に「お金を払わせる」という財物の交付を目的としています。
恐喝は後日逮捕が多い
逮捕には「現行犯逮捕」と、「後日逮捕」があります。現行犯逮捕とは犯罪行為をしたその場で逮捕すること、後日逮捕とは犯行後に警察が捜査を進めて逮捕することです。
恐喝罪の場合、通常はその場では見つからないように行われることが多いため、後日逮捕される事例が多いでしょう。
他にも「緊急逮捕」という逮捕方法もあるので、以下でそれぞれの詳細を確認しておきましょう。
逮捕の種類 |
内容 |
現行犯逮捕 |
犯罪行為を行った現場で行われる逮捕。民間人でも可能。 |
通常逮捕 (後日逮捕) |
犯罪行為が行われて時間・日数が経過した後に行われる逮捕。警察などの捜査機関が裁判官から逮捕状の発布を得て行う。 |
緊急逮捕 |
一定の重罪について、緊急性がある場合に逮捕状なしでできる逮捕。逮捕権者は捜査機関のみ。 |
逮捕された場合の通常の流れ
恐喝罪に限らず、逮捕されてしまった場合の流れは以下の通りです。
48時間以内に検察官のもとへ送致
恐喝罪で逮捕されたら、48時間以内に検察官のもとへ身柄を送られます。ただし、48時間「以内」ですので、実際は48時間も猶予はありません。
決まった時間に複数の被疑者について一斉に検察官送致が行われるため、多くの場合はそれより短くなるものと考えて良いでしょう。
24時間以内に勾留決定
検察官が身柄を受け取ると、24時間以内に勾留されるかどうかが決まります。勾留されたらそのまま留置場で拘束され、勾留されなければ釈放されます。
捜査
勾留されたら、その後の勾留延長も含めると最大20日間の身柄拘束期間が続き、その間取調べなどの捜査が進められます。
勾留されなかった場合、「在宅事件」として扱われ、被疑者が在宅のまま捜査が進められます。
【関連記事】在宅事件とは?身柄事件との違い、在宅事件になる要件や流れについて
起訴か不起訴か決定される
捜査が終了すると、検察官が起訴か不起訴かを決定します。不起訴になったら刑事手続は終了し、身柄拘束されている事案ではすぐに釈放されます。
刑事裁判
起訴された場合、かならず刑事裁判を受ける必要があります。
恐喝罪の場合、罰金刑が用意されていないため、略式裁判にはならないので、必ず通常の刑事裁判が開かれます。
判決
裁判で審理を終えたら、判決が下されます。刑事裁判にいたった場合、統計上は99%以上の確率で有罪判決となるでしょう。
【関連記事】刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応
逮捕直後は弁護士以外の面会は不可能
恐喝罪に限らず、家族が逮捕されれば、すぐにでも面会(接見)に行きたいものです。しかし逮捕後勾留前の状態では、家族ですら接見が認められません。
その間に被疑者と面会できるのは、「弁護士」のみです。当初の3日間の対応が、後日の処分・刑事手続に決定的な影響を与えるケースも少なくありません。
家族が恐喝罪で逮捕されたときには、すぐに刑事弁護に長けた弁護士を探して、対応の依頼を検討すべきといえます。
恐喝で逮捕されても前科がつかない決着
恐喝罪で逮捕されても、以下のような結果となれば前科をつけずに済みます。
決着 |
意味 |
無罪判決 |
刑事裁判になったとき、恐喝罪などの犯罪が成立しないなどの理由により判決で「無罪」が言い渡されること |
不起訴処分 |
捜査が終了した時点で検察官が被疑者を刑事裁判にしないと決定すること |
無罪判決を目指すのは難しい
恐喝罪で逮捕されたとき、起訴後に無罪判決を目指すのは、非常に困難です。
また日本の刑事裁判の有罪率は99%を超えているので、いったん起訴されてしまうと無罪判決を狙っても簡単には獲得できません。
実際に恐喝行為をしていれば、そもそも無罪に向けた主張をすることも困難です(ただし、心神喪失や正当防衛など、相当限定的な事情がある場合は除きます)。
不起訴を目指すことが現実的
恐喝罪で逮捕されたときに前科をつけないため、もっとも現実的な対応方法は「不起訴処分」の獲得です。
刑法犯の起訴率は、37.5%です。つまり立件・逮捕されても、62.5%は「不起訴」として処分されている現実があります。
不起訴になったら刑事裁判にならないので、有罪判決が下る可能性はなく前科もつきません。実際に恐喝行為を行っていたとしても、不起訴になる可能性はあります。
恐喝罪の前科を避けるには、不起訴処分を目指すのが現実的に考え得る対応策です。早期段階で弁護士への相談・依頼を検討して、不起訴処分獲得に向けた活動を開始してもらいましょう。
恐喝で逮捕されたら早急に弁護士への相談を検討
もしも家族が恐喝罪で逮捕されたなら、早急に弁護士への相談を検討すべきといえます。
勾留の段階になれば国選弁護人の選任が可能ですが、弁護士自身の活動原資(報酬金)が限られており、手厚い弁護活動・サポートが得られるとは限りません。
また国選弁護人は選任する弁護士を選べないので、必ずしも刑事事件・恐喝事件の経験・知識が豊富な弁護士を頼れるとは限らないのです。
上記を踏まえて、以下にて早急に弁護士への相談を検討すべき理由を確認しておきましょう。
早急に相談すべ3つの理由
弁護士に早めに相談すべき理由は、以下の通りです。
1)不利・不当な供述調書をとらせないため
恐喝罪で逮捕されたら、すぐに警察官による取調べが行われます。
このとき不当な干渉や脅迫的な取り調べが行われて、「やってもいないこと」を供述してしまう人も少なくありません。
弁護士がついている状態であれば、不当な取調べが行われる可能性は低くなるでしょう。後に不利にはたらくような、供述調書を取られる確率が下がるのです。
2)周囲との連絡手段を確保するため
警察による逮捕されてから勾留もしくは釈放されるまでの間、被疑者と接見できるのは弁護士のみです。その間は弁護人がいなければ、本人と外部との連絡手段はありません。
本人がどのように過ごしているのか、必要な物はないのか確認したり、本人に外部の状況を伝えたりするためには弁護士が必要です。
3)迅速に身体解放に向けた活動ができるため
恐喝罪で逮捕されたとき、なるべく早めに身柄解放を目指すべきです。刑事事件において身柄拘束は、長びくほどに不利益が大きくなる可能性があります。
たとえば通勤・通学ができなければ、解雇や退学などのリスクが高くなるでしょう。
早期段階で弁護士に相談すれば、それだけ早く身柄解放に向けた活動を開始できます。
結果的に早期に身柄が解放されて、元の生活に戻りやすくなります。本人が受ける不利益も、小さくできるかもしれません。
恐喝で逮捕されたときに弁護士がしてくれること
現実に恐喝罪で逮捕されたら、弁護士はどのようなことをしてくれるのでしょうか。
被害者への謝罪に協力してくれる
恐喝行為をしてしまったなら、まずは被害者への謝罪をすべきでしょう。
しかし本人が謝罪しようとしても、逮捕されていては身動きが取れません。たとえ手紙を送っても、拒絶される可能性が高いでしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士から被害者に謝罪の連絡を入れてくれますし、直接連絡するよりも被害者の態度が和らぐかもしれません。
被害者との示談交渉を進めてくれる
恐喝罪でなるべく処分を軽くするには、被害者との示談が重要です。起訴・不起訴を判断する前に示談が成立していれば、被害感情が和らぎ、被害届の取下げ等に応じてもらえるので、結果として不起訴になる可能性が高まります。
しかし、逮捕された本人が直接示談交渉を進めるのは、不可能といえるでしょう。逮捕されている以上、本人は身動きができませんから、被害者との接触ができないためです。
示談交渉を検討しているのであれば、弁護士への依頼は必須と考えて良いでしょう。
社会復帰後の環境改善のサポート
恐喝罪で逮捕されてしまった場合、釈放後の社会復帰のことも考えておかねばなりません。職探しや、悪影響がある交友関係との縁を切る、あるいは心療内科・精神科でのカウンセリングなどの対処が必要なケースもあるでしょう。
弁護士に相談すると、そういった社会復帰後の環境改善についてのアドバイスや、サポートも期待できます。家族だけでの対応が難しい場合、弁護士の持つ専門知識や、ノウハウを頼ってみてください。
まとめ|恐喝で逮捕されたら弁護士への相談を検討する
恐喝罪で逮捕されたとき、何も対応せずにいると、刑事裁判になって有罪判決が出てしまう可能性があります。
有罪率が極めて高い日本では、前科がつく可能性や、実刑判決で刑務所に服役しなければならない可能性も発生します。
不利益を最小限にとどめるには、逮捕直後の対応が重要です。恐喝罪での逮捕後3日間は、家族でも本人に面会できません。その間に面会できるのは弁護士のみです。
早期に弁護士に対応を依頼して、取調べへのアドバイスや、被害者との示談交渉を進めてもらい、不起訴処分の獲得を目指しましょう。
不起訴処分になれば前科もつかず、無罪と同じ効果が得られます。無罪判決よりさらに良いのが、早期解決を望める点です。社会復帰のハードルは、起訴されて刑事裁判が行われた場合に比べて下がる可能性が高いでしょう。
恐喝罪で逮捕された場合に相談する弁護士として、刑事事件に力を入れている弁護士を選ぶべきといえます。以下を参考にしてみてください。
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