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死刑になる犯罪は18種類|主な罪名と死刑執行までの流れ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

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死刑とは、生命刑の1つで、法律を犯した人の命を絶つ刑罰です。一般的には極刑などと呼ばれることもあります。世界では死刑制度が廃止されている国もありますが、2018年5月現在、日本では死刑が刑法第9条によって、刑罰の1つとして認められています。

(刑の種類)

第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

引用:刑法第9条

裁判で死刑が下されるケースは非常に少なく、死刑判決が下された場合にはニュースで大々的に取り上げられることが多いですね。では、どのような罪が死刑になるのでしょうか。

この記事では、どのような罪を犯した場合に死刑になるかをご紹介します。

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死刑になる犯罪の一覧|主な罪名18種を紹介

死刑になるのは、刑罰の中に死刑が含まれている刑法犯罪を犯した場合に限ります。

以下は、日本で死刑が執行される犯罪です。

内乱罪(ないらんざい)

内乱罪とは、国会・内閣・裁判所などの統治機構を転覆や破壊させる目的で暴動を起こす犯罪です。革命やクーデターといいかえることができるでしょう。

内乱罪は、刑法第77条1項に規定されています。

(内乱)

第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。

引用:刑法第77条

内乱罪において死刑が適用される可能性があるのは、先導したリーダーのみで、法定刑は死刑もしくは無期禁錮です。

【関連記事】内乱罪とは|罪の定義と外患誘致罪との違いと過去の例

外患誘致罪(がいかんゆうちざい)

外患誘致罪とは、外国と共謀し、日本に対して武力行使を誘発させる犯罪です。外国とは、外国の政府や軍隊、外交使節などを指します。テロ組織などは含まれません。

また、武力行使とは、戦争を起こさせるだけでなく、日本の安全を侵害する目的で、軍隊を侵入させる、ミサイル攻撃をするなども意味します。

外患誘致罪は刑法第81条に規定されています。

(外患誘致)

第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

引用:刑法第81条

外患誘致罪の法定刑は死刑のみです。

【関連記事】【刑罰は死刑のみ】外患誘致罪の概要と適用例・判例がない理由

外患援助罪(がいかんえんじょざい)

外患援助罪とは、外国から武力行使があったときにそれに加担、協力し、外国と共に日本を攻撃する犯罪です。外患援助罪は、刑法第82条によって規定されています。

(外患援助)

第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

引用:刑法第82条

外患援助罪の法定刑は、死刑、無期懲役、2年以上の懲役です。

現住建造物等放火罪(げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)

現住建造物等放火罪とは、人が住居として使用しているか、人がいる建物、電車、船などに放火する犯罪です。現住建造物等放火罪は、刑法第108条に規定されています。

(現住建造物等放火)

第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

引用:刑法第108条

現住建造物等放火罪の法定刑は、死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役です。

【関連記事】放火罪の刑罰の重さ|失火罪との違いと逮捕後に必要な弁護

激発物破裂罪(げきはつぶつはれつざい)

激発物破裂罪とは、火薬など爆発するものを用いて、人が中にいることが明らかな建物、電車、船などを爆発させる犯罪です。激発物破裂罪は、刑法第117条に規定されています。

(激発物破裂)

第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。

引用:刑法第117条

激発物破裂罪の法定刑は、死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役です。

現住建造物等浸害罪(げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい)

現住建造物等浸害罪とは、水を溢れさせて、建物、電車、汽車などに損害を与えたり、中にいる人を溺れさせたりする犯罪です。池やダムの堤防を決壊させるなどして、故意に洪水を引き起こすといった行為がこれに当てはまります。現住建造物等浸害罪は、刑法第119条に規定されています。

(現住建造物等浸害)

第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

引用:刑法第119条

現住建造物等浸害罪の法定刑は、死刑または無期懲役、もしくは3年以上の懲役です。

汽車転覆等致死罪(きしゃてんぷくとうちしざい)

汽車転覆等致死罪とは、電車や船などを転覆させたり破壊したりした結果、乗客などが死に至った場合に適用される可能性のある犯罪です。汽車転覆等致死罪は、刑法第126条3項に規定されています。

(汽車転覆等及び同致死)

第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。

3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

引用:刑法第126条

汽車転覆等致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。

水道毒物等混入致死罪(すいどうどくぶつとうこんにゅうちしざい)

水道毒物等混入致死罪とは、水道に毒物を混ぜた結果、その水を使用した人が死に至った場合に適用される可能性のある犯罪です。なお、毒を混ぜるのは水道管のほか、水源も該当します。

水道毒物等混入致死罪は刑法第146条に規定されています。

(水道毒物等混入及び同致死)

第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

引用:刑法第146条

水道毒物等混入致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役です。

殺人罪(さつじんざい)

殺人罪とは、人を故意に殺す犯罪です。なお、殺人罪は、何らかの行為(包丁で身体を刺すなど)によって人を殺した場合のほか、放置しておくことで人が死亡することが予想されるとき(溺れている人がいるなど)に、そのまま放置した場合にも適用される可能性があります。

殺人罪は、刑法第199条に規定されています。

(殺人)

第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

引用:刑法第199条

殺人罪の法定刑は死刑、もしくは無期懲役または5年以上の懲役です。

【関連記事】殺人罪とは

決闘殺人罪(けっとうさつじんざい)

決闘殺人罪とは、決闘を行い、相手を死に至らしめる犯罪です。なお、決闘とは、当事者の間で合意をして、身体を傷つけるもしくは生命を奪うことを目的に暴力を行うことをいいます。

決闘殺人罪は、決闘罪ニ関スル件(明治二十二年法律第三十四号)第3条に規定されています。

第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス

引用:決闘罪ニ関スル件第3条

決闘殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役です。

【関連記事】決闘罪ってどんな罪?決闘罪の概要と決闘罪で逮捕された例

組織的な殺人罪

組織的な殺人罪とは、組織的に殺人をする犯罪です。これは1995年に起こったオウム真理教の地下鉄サリン事件をきっかけに、新しく定められました。

組織的な殺人罪は組織的犯罪処罰法第3条に規定されています。

(組織的な殺人等)

第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。

引用:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条

組織な殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役もしくは6年以上の懲役です。

強盗致死罪(ごうとうちしざい)

強盗致死罪とは、強盗を行った結果、人を殺したり、死んでしまったりした場合に適用される可能性のある犯罪です。強盗の際に意図的に人を殺した場合だけでなく、恐怖による心臓発作などで意図せず人が死んだ場合も該当する可能性があります。

強盗致死罪は、刑法第240条に規定されています。

(強盗致死傷)

第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

引用:刑法第240条

強盗致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。

強盗強制性交等致死罪(ごうとうきょうせいせいこうとうちしざい)

強盗強制性交等致死罪とは、強盗の際に、強姦などを行い、その結果人が死に至った場合に適用される犯罪です。

強盗強制性交等致死罪は、刑法第241条に規定されています。

(強盗・強制性交等及び同致死)

第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。

3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

引用:刑法第241条

強盗強制性交等致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。

【関連記事】強制性交等罪とは|罪の定義と強姦罪から変わったポイントまとめ

爆発物使用罪(ばくはつぶつしようざい)

爆発物使用罪とは、治安を乱したり、他人の身体、財産を侵害するために爆発物を使用する犯罪です。

爆発物使用罪は爆発物取締罰則第1条に規定されています。

第一条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

引用:爆発物取締罰則第1条

爆発物使用罪の法定刑は、死刑または無期懲役・無期禁錮、もしくは7年以上の懲役・禁錮です。

航空機強取等致死罪(こうくうききょうしゅとうちしざい)

航空機強取等致死罪とは、暴力や脅迫などを用いて相手方の抵抗を抑えた状態で、飛行機を乗っ取り、その際に人が死に至った場合に適用される可能性のある犯罪です。つまり、ハイジャック中に人を死に至らしめるなどの犯罪があたります。

航空機強取等致死罪は、航空機の強取等の処罰に関する法律第2条に規定されています。

(航空機強取等致死)

第二条 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

引用:航空機の強取等の処罰に関する法律第2条

航空機強取等致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。

航空機墜落等致死罪(こうくうきついらくとうちしざい)

航空機墜落等致死罪とは、空港の設備を破壊したり、飛行中の航空機を何らかの方法で墜落させ、人を死に至らしめる犯罪です。

航空機墜落等致死罪は、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条に規定されています。

前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。

引用:航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条

航空機墜落等致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役、もしくは7年以上の懲役です。

海賊行為致死罪(かいぞくこういちしざい)

海賊行為致死罪とは、海賊行為によって人が死に至った場合に適用される可能性のある犯罪です。なお、海賊行為とは、暴行や脅迫によって、船舶を強取する、運行を支配する、船舶内の財物を強取することなどをいいます。

海賊行為致死罪は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第4条に規定されています。

第四条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

引用:海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第4条

海賊行為致死罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。

人質殺害罪(ひとじちさつがいざい)

人質殺害罪とは、人質を取り、金銭を要求したり、逃走ルートを確保したりするなど、強要行為をしたときに、人質を殺害する犯罪です。

人質殺害罪は、人質による強要行為等の処罰に関する法律4条に規定されています。

(人質殺害)

第四条 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。

引用:人質による強要行為等の処罰に関する法律4条

人質殺害罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。

死刑執行に関する知識

死刑判決が出た犯人は執行の日まで拘置所で過ごす

死刑執行の命令は、法務大臣によって行われます。なお、執行の命令は判決後6ヶ月以内に行わなければなりません。

第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。

○2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。

引用:刑事訴訟法第475条

しかし、刑が確定してから実際に執行されるまで、6ヶ月以内に収まるケースはほとんどありません。

これは問題ないのでしょうか?

法的拘束力のない訓示規定

法務省は、死刑執行の期間を定めた刑事訴訟法第475条に関して、法的拘束力のない訓示規定であると発表しています。そのため、6ヶ月以内の執行は必ず守られるものではないとされていて、結果的に6ヶ月以内に行われないのが現状のようです。

また、執行は、命令が出されてから5日以内に行われる必要があります。

第四百七十六条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

引用:刑事訴訟法第476条

死刑執行の具体的な方法は絞首刑

死刑制度のある国によって、執行方法はいくつかの種類があります。日本では絞首刑によって死刑を執行しています。

(死刑)

第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

引用:刑法第11条

死刑執行までに時間がかかる理由

法務省では、死刑執行に関するデータを2007年から公表しています。それによると、死刑が確定してから実際に執行されるまでは、平均で5年もの時間がかかっています。

なぜ、こんなに時間がかかるのでしょうか。その理由としては、死刑執行を覆すための手段が用意されており、法務大臣が執行命令の判断を慎重にしているからです。

死刑執行を覆す手段としては、再審請求、上訴権回復請求、非常上告、恩赦があります。それぞれの内容は以下の通りです。

再審請求

証拠が虚偽であったり、新たな証拠が見つかったりするなどを理由に、判決が妥当でない場合に、判決を取り消し、裁判をやり直すように請求すること

上訴権回復

請求

上訴(控訴や上告)の提起期間内に、犯人や代理人に非がないにもかかわらず上訴ができなかったときに、上訴権の回復を請求すること

非常上告

最高裁判所で確定した審判が法令に違反しているときに、検事総長が違法の是正を求めること

恩赦

事件の概要を個別に鑑みて、死刑が妥当でないなどと、減刑をすること

また、犯人が精神障害や心神喪失状態であったり、妊娠したりしている場合には、死刑執行を停止しなければなりません。いずれにせよ、死刑を執行すれば人の命が奪われます。ですので命令を出す前に、法務大臣には非常に慎重な判断が求められているのです。

未成年でも死刑になる可能性はある

未成年でも、18歳、19歳であれば、死刑になる可能性があります。それは、本人の年齢、反省度、性格などを鑑みて、教育よりも刑罰が妥当であると家庭裁判所が判断したケースです。

なお、大人が刑事訴訟という裁判を受けるのに対して、19歳までの未成年は、少年審判という裁判を受けます。少年審判は、家庭裁判所の審判廷で行われ、下される判決は、『少年院に入る』『保護司(ほごし)のところに通う』など、死刑、懲役、罰金などとは違う種類のものが一般的です。

これには、未成年には大人と同じ罰を与えずに、教育して更生させるという意図があります。

まとめ

死刑になる犯罪は全部で18種類あります。殺人罪などのイメージしやすいものから、海賊行為を規定したピンと来ないものまで、たくさんありますね。

また、死刑が確定してから執行されるまで時間がかかるのは、法務大臣がさまざまな内容について審議しているからです。

この記事で死刑制度に関する知識が深まれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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