恐喝事件で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
- 仕事や学校に影響が出る可能性
- 重い罰則が科される可能性
- 前科がつく可能性がある
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わる恐れもあります
対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力や脅迫を用いて金銭や財産などを脅し取ることで成立する犯罪です。
法定刑は10年以下の懲役と、懲役刑しか設けられていない罪の重い犯罪です。
この記事では、どのような行為が恐喝罪で逮捕されるのか。恐喝罪で逮捕されてしまうと今後どのような刑事手続きがされていくのか。どのような対処法を取ることができるのか。
といった恐喝罪の定義や対処法などを解説いたします。
恐喝事件で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わる恐れもあります
対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
それではまず、恐喝罪がどのような罪か具体的についてご説明していきます。
恐喝罪が成立するには以下の4つの要件を満たして成立します。
まず、恐喝罪には暴行や脅迫を用いていることが前提です。例えば、相手を殴って怯えさせてり、「金を出さないとぶっ殺すぞ」と、脅迫することなどが考えられます。(恐喝行為)
この恐喝行為によって被害者が畏怖する(恐怖を感じる)ことが恐喝罪の要件の一つです。
被害者が畏怖により金銭や財産上の利益などを処分することが要件の一つです。
この金銭などが第三者に移転することで恐喝罪が成立します。
恐喝罪の罰則は【10年以下の懲役】です。懲役刑しか設けられていない非常に重い罪です。
恐喝罪では、恐喝未遂も処罰の対象になります。例えば、上記の③相手が畏怖しても財産を手放さずに交番に駆け込んだ場合、恐喝未遂となりますので、処罰の対象です。また、恐喝では暴行や脅迫を用いており、そちらもそれぞれ罪(暴行罪・脅迫罪)に該当しますので、途中で抵抗されたとしても処罰される可能性はあります。
また、恐喝により直接金銭や財産を脅し取らなくても、財産的利益をお受けた場合には恐喝になるケースがあります。このことを二項恐喝と言います。
例えば、借金をしていて債権者(貸した人)に対して、「借金をチャラにしないと殺す」などと脅したり、飲食店でいちゃもんを付けて「タダにしないとネットに悪い噂を書く」などと飲食代を免れようとする行為も恐喝罪になるケースがあります。
少し余談にはなりますが、恐喝と関連して「カツアゲ」という言葉を聞いたことがあるでしょうが、こちらも恐喝と同じ意味になります。カツアゲは、元々ヤクザや不良が使っていて、「恐喝」の「喝」と、「巻き上げる」の「上げ」が合わさって作られた隠語です。
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いかがでしょうか。恐喝罪についてご理解いただけたでしょうか。恐喝罪には似通った罪も多くありますので、こちらでは恐喝罪と関連の罪についてご説明します。
恐喝罪は、暴行や脅迫を用いているということはお伝えしましたが、恐喝罪と脅迫罪の違いは、恐怖を与えて相手から金銭や財産を奪おうとしているかどうかです。金銭等を奪おうとしているのであれば恐喝罪になります。
すなわち、「脅す」だけの行為であれば脅迫罪。「脅し取る」行為は恐喝罪になります。脅迫罪の罰則は【2年以下の懲役/30万円以下の罰金】となっています。
窃盗罪は、暴行や脅迫を利用せずに相手の意思に反して金銭や財産を「盗み取る」行為です。窃盗罪の罰則は【10年以下の懲役/50万円以下の罰金】です。
詐欺罪は、欺罔行為(だます行為)にとって金銭や財産を「だまし取る」犯罪です。詐欺罪の罰則は【10年以下の懲役】と、恐喝罪と同じ法定刑が設けられています。
強盗罪も暴行や脅迫によって相手から金銭や財産を奪い取る行為ですが、2つの違いは暴行や脅迫の程度の違いにあると言えます。暴行や脅迫によって、相手に恐怖心が生じることが恐喝罪でしたが、相手が抵抗できないほどの暴行や脅迫の場合、強盗罪に該当してきます。
例えば、言葉だけで「金を出さないと殴るぞ」と脅迫する行為と、拳銃を突き付けて「金を出さないと撃つぞ」と脅迫するのでは、後者が抵抗の余地もなく強盗罪になり得る可能性は高いです。
暴行でも、胸ぐらを掴んで「金を出せ」と脅迫することと、ボコボコに殴って抵抗できなくなった相手から金銭を奪うのでは、後者が強盗罪になる可能性は高いでしょう。強盗罪の罰則は【5年以上の有期懲役】と非常に重いものとなっています。
同じく、暴行や脅迫を用いる犯罪に強要罪というものがありますが、強要罪は、暴行や脅迫を用いて相手に義務のないことを要求する犯罪です。恐喝罪との違いは、金銭や財産を奪おうという目的があるかないかです。
強要罪は金銭を目的にしていません。例えば「裸になれ」や「土下座しろ」などと金銭とは関係ない行為を相手に要求します。強要罪の罰則は【3年以下の懲役】です。
それでは、実際にどのような経緯で恐喝罪で逮捕されてしまうのでしょうか。
まず、恐喝罪では被害者が必ずいます。恐喝が発覚する経緯としては、被害者からの被害届がほとんどです。
上記のカツアゲでもあったように、恐喝は隠語が作られるほど、暴力団や不良の常套手段となっています。「恐喝グループ」という言葉を度々ニュースで見るように、恐喝を組織的に行なっているグループもあります。
その場合、一人が逮捕されると、その後グループの仲間も芋づる式に逮捕されることもあります。
また、恐喝は未成年の若者が関与してしまうことも多いです。最近では聞かなくなってきましたが、10年ほど前には若者の「おやじ狩り」が社会問題にもなり、犯罪白書で言及されたほどです。未成年が逮捕されると、刑事事件の流れも変わりますので以下のコラムをご覧ください。
※おやじ狩り:弱々しい見た目の中高年(お金は持っているから)を狙った恐喝の俗称
恐喝の罪は非常に重いです。後述しますが恐喝罪で逮捕されて、なんの刑事弁護もしなければ実刑判決を受けてしまう可能性も高くなります。【ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)】では、刑事事件が得意な弁護士を掲載しています。相談料無料の事務所も多いので、まずはお住いの地域から弁護士を探してみて相談してみることをおすすめします。
弁護士が必要かどうか判断できない場合、弁護士必要性の診断をしてみてください。 |
それでは、実際に恐喝罪で逮捕されてしまったらどのような経緯で手続きが進められていくのでしょうか。こちらでは、恐喝罪で逮捕された後の流れと傾向についてご説明していきます。
大まかな流れは他の犯罪と変わりません。「刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応」も併せて読んでいただくことをおすすめします。
まず何度かお伝えしていますが、恐喝の罪は非常に重いです。被害者が1人、被害額も数千円だったとしても、恐喝罪に該当すれば【10年以下の懲役】しか罰則がありません。後述する不起訴や執行猶予の処分を受ける可能性もありますが、状況次第ではいきなり実刑判決を受ける可能性も十分にあります。
逮捕されて48時間以内は警察の捜査を受けます。この48時間はたとえご家族の方でも原則的に面会することができません。
一方で、逮捕されたのであればその後すぐに弁護士を無料で呼べます。「当番弁護士制度」というものです。一度であれば料金もかかりませんし、弁護士であれば48時間以内でも面会することができます。弁護士を呼ぶことで今後のアドバイスを受けることができるでしょう。
警察の捜査が終わると、被疑者の身柄が検察へと移されます。検察の捜査は24時間と決められていますが、さらなる捜査が必要とされると、検察からの勾留請求により勾留されることがあります。
勾留期間は原則10日間、勾留延長までされると最大20日間になります。この間被疑者はずっと身柄を拘束されたままです。恐喝罪は罪も重いため、比較的長い間身柄を拘束され続ける傾向にあります。
上記で触れた組織的な恐喝容疑は、共犯者への逃亡指示や証拠隠滅などを防ぐ為、接見禁止処分を受けることも多いです。この場合も弁護士以外が面会することはできません。
検察の捜査が終了すると、検察官が被疑者を起訴するかどうかの判断をします。これは上記でお伝えした期間すべてを合わせた逮捕後23日以内に判断されます。起訴されると、ほとんど有罪で何かしらの刑罰が科せられます。不起訴は実質無罪です。
しかし、罪の重い恐喝罪では、なんの弁護もしていなければ起訴されることが多いです。後述しますが不起訴になるには、被害が少なかったり、被害者と示談が成立しているようでないと難しいでしょう。
起訴されるとその後刑事裁判が行われますが、お伝えしたように恐喝罪では懲役刑しか設けられていません。初犯であってもいきなり実刑判決を受けてしまう可能性は十分にあります。
そうなってしまうと、数カ月~数年単位で刑務所で生活しなければなりません。いきなりの懲役刑を受けない制度として執行猶予制度があります。
恐喝罪では、組織犯罪も多いとお伝えしましたが、犯罪が組織的、計画的になってくれば罰則も重くなってきます。計画的・反復的に恐喝行為をしていたり、組織的に恐喝をしていた場合、実刑判決の可能性は高くなります。
また、被疑者に前科・前歴があると罰則が重くなってきます。恐喝罪はただでさえ罪が重いのですが、さらに前科・前歴があれば実刑判決を免れることが難しくなってきます。
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このように非常に重い罰則が待ち受けている恐喝罪ですが、不起訴や執行猶予を獲得するためにも、逮捕後すぐに取り掛かれる対処法がいくつかあります。こちらでは恐喝罪で逮捕された後の対処法について解説していきます。
他の罪でも同じことをお伝えしていますが、まずは、今回罪を犯してしまった被疑者本人がきちんと心の底から反省することが大前提です。言い逃れをしようとしても、結局は拘束期間が長引いたり、罰則に悪影響を及ぼすだけです。まずはきちんと今回起こしてしまった罪を反省してください。
その上で効果的なことが、被害者との示談交渉です。恐喝罪には被害者がいますから、被害者に謝罪し、賠償金などを使って交渉することで謝罪を認められるケースがあります。しかし、そもそも恐喝をしてしまった相手です。被疑者本人や家族からの示談交渉に応じてくれる可能性は極めて低いです。
そこで、恐喝罪での示談交渉は弁護士を介して行うようにして下さい。弁護士であれば、交渉力も優れていますし、被害者も会ってくれる可能性は高くなるでしょう。
示談交渉により、示談金額を決めたり、今後被害者に接触しないといったことを約束して示談がまとまれば交渉成立です。特に今後被害者と接触しないという約束は告訴したことによる報復を恐れている被害者にとっては大きな安心材料になるので、応じてくれやすくなります。示談が成立すればそのことが刑の重さにも大きく関係してきます。
また、上記でも少し触れましたが、恐喝罪では、暴力団や不良仲間が関与していることも多くあります。今後そのような人物との接触を断ち切ると誓約することで、量刑等に影響が出てくることが考えられます。
また、ご家族の方に情状証人として、今後本人をそのようにして更生させていくのかを裁判官に対して話すなどの弁護方法も取ることもあります。
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いかがでしょうか。恐喝の罪は重いです。
もしもご家族や身近な方が恐喝の容疑で逮捕されてしまったのであれば、すぐになにかしらの対処を取るようにして下さい。まずは、弁護士に相談しましょう。
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