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刑事裁判とは?流れや費用から実刑を避けるポイントまで弁護士が解説

刑事裁判とは?流れや費用から実刑を避けるポイントまで弁護士が解説

家族が逮捕された、自分が起訴されるかもしれない。

そんなとき、この先どう進むのか、費用はいくらかかるのかと、次々に不安が押し寄せるものです。

刑事裁判とは、罪を犯した疑いのある人が有罪か無罪か、有罪ならどのような刑罰を科すかを国家が決める手続きです。

逮捕から起訴、公判、判決まで一連の流れがあり、それぞれの段階でできることも変わっていきます。

本記事では、刑事裁判の流れや期間・費用・保釈の仕組み・実刑を避けるための方法まで、当事者やご家族が知っておきたいポイントを解説します。

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この記事に記載の情報は2026年09月24日時点のものです
目次

刑事裁判とは?目的と基本の仕組み

刑事裁判は、罪を犯した疑いのある人が有罪か無罪か、有罪ならどのような刑罰を科すかを、国家が決定する手続きです。

窃盗や傷害といった身近な事件から、交通事故や薬物事件まで、幅広い犯罪が対象になります。

刑事裁判には、民事裁判にはない大きな特徴があります。

裁判を起こせるのは原則として検察官だけであり(起訴独占主義)、被告人は有罪が確定するまで無罪として扱われます(無罪推定の原則)。

ここではまず、刑事裁判が何を判断する場なのか、誰が裁判を起こせるのか、どのような事件が対象になるのかを整理していきましょう。

刑事裁判は犯罪の有無と刑罰を決める手続き

刑事裁判の役割は、被告人が罪を犯したと認められるかどうかを判断し、有罪ならどのような刑罰を科すかを決めることです。

検察官が提出した証拠をもとに、裁判官(裁判員裁判では裁判員も加わります)が事実を認定します。

刑事裁判で土台になるのが無罪推定の原則です。

被告人は有罪が確定するまで、罪を犯していない人として扱われなければなりません。

無罪推定の原則は世界人権宣言や国際人権規約に定められており、日本でも適正手続や公正な裁判を保障する憲法の規定を根拠として尊重されています。

だからこそ証拠が不十分なら有罪にはできず、「疑わしきは被告人の利益に」という考え方が刑事裁判を支えています。

有罪と判断された場合は、犯罪の内容や情状を考慮した刑罰が言い渡されます。

どのような刑罰があるかは、「刑罰の種類|懲役・禁錮(拘禁刑)・罰金など」で取り上げます。

刑事裁判を起こせるのは原則として検察官のみ

刑事裁判を起こす権限(起訴する権限)は、原則として検察官だけに与えられています(起訴独占主義)。

被害者や一般市民が、自分で相手を刑事裁判にかけることはできません。

検察官は集めた証拠を精査し、有罪判決を得られる見込みが高いと判断した事件を起訴します。

被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪を除き、被害者の意向に関わらず、検察官が起訴・不起訴を決めることができます

起訴されると、それまで被疑者と呼ばれていた立場は被告人へと変わります。

捜査の対象から、裁判で裁かれる当事者へと立場が移ったことを示す呼称の変化です。

刑事裁判の対象となる事件の例

刑事裁判の対象は、特定の重大事件に限られません。

日常の延長線上で起こりうる事件も、幅広く含まれます。

大きく分けると、次の3つのカテゴリに整理できます。

カテゴリ 主な事件の例
一般刑法犯 窃盗(万引き)、暴行、傷害、詐欺など
交通事故 過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪など
特別法違反 覚醒剤・大麻などの薬物事件、盗撮など

窃盗や傷害のような一般刑法犯は、身近でありながら、起訴されれば刑事裁判の対象になります。

見落とされがちですが、人身事故を起こした交通事故も、過失運転致死傷罪などに問われて対象となる犯罪です。

刑事裁判の登場人物|検察官・弁護人・裁判官・被告人の役割

刑事裁判の登場人物|検察官・弁護人・裁判官・被告人の役割

引用元:3 刑事裁判への関与拡充への取組 - 警察庁

刑事裁判には、役割の異なる複数の人物が関わります。

誰が何を担うのかを知っておくと、後述する法廷でのやり取りが理解しやすくなります。

中心となるのは、次の4者です。

登場人物 役割と座席の位置
裁判官 法廷の正面に座り、中立の立場で事実を認定して判決を下す
検察官 正面に向かって左右どちらかに座り、法廷で有罪を立証する
弁護人 検察官の向かい側に座り、被告人の権利と利益を守る
被告人 弁護人の近くに座り、罪に問われて裁かれる立場

このほか、裁判員裁判では一般市民から選ばれた裁判員が加わり、裁判官とともに判断します。

事件によっては、被害者参加制度を使って被害者が法廷に関与するケースもあります。

刑罰の種類|懲役・禁錮(拘禁刑)・罰金など

刑事裁判で有罪になったとき科される刑罰は、一種類ではありません。

刑の重さや性質に応じて、生命を奪う生命刑、自由を制限する自由刑、財産を取り立てる財産刑の3つに大きくわかれます。

種類 刑罰名 内容・目安
生命刑 死刑 生命を奪う、最も重い刑罰
自由刑 拘禁刑 刑事施設に収容し、改善更生のため必要な作業や指導をおこなう
(懲役・禁錮を一本化)
拘留 1日以上30日未満、身柄を拘束する短期の刑
財産刑 罰金 1万円以上を強制的に徴収する
科料 1,000円以上1万円未満を徴収する
没収 犯罪に関係するもの(凶器など)を国が取り上げる

なお、2020年代の刑法改正により、これまでの懲役と禁錮は廃止され、2025年6月1日施行で拘禁刑に一本化されました。

刑務作業を一律に義務づけるのではなく、受刑者ごとの特性に応じた処遇を可能にする刑罰です。

どの刑に問われうるのかを把握しておくと、弁護士に相談する際の見通しも立てやすくなるでしょう。

民事裁判と刑事裁判の違い3つ

刑事裁判と民事裁判は、同じ裁判でも性質がまったく異なります。

両者は訴える人・目的・結果の3つの点で根本的に違います。

混同したままだと、自分が直面している状況や必要な対策を見誤りかねません。

まずは全体像を、次の表で確認しましょう。

比較項目 刑事裁判 民事裁判
訴える人 検察官 主に私人(原告)
目的 刑罰を決める 損害賠償や権利の確定
結果 有罪なら前科がつく 金銭の支払い命令など(前科はつかない)

以下では、具体的にどのような違いがあるのか、3つのポイントに分けて解説します。

①訴える人|検察官か私人か

民事裁判と刑事裁判の違いのひとつめは、訴える人です。

刑事裁判で訴えるのは検察官で、民事裁判では主に私人(個人や法人)が原告になります。

刑事裁判では、被害者本人ではなく、国家を代表する検察官が被告人を追及します。

被害者は当事者ではなく、証人や被害者参加制度を通じて関与する立場です。

一方の民事裁判では、被害者や債権者などの私人が、自ら相手方を訴えます。

裁判をするかどうかも自身が判断します。

つまり刑事裁判の構図は、常に「検察官 対 被告人」です。

被害者が前面に立つわけではない点が、民事裁判との大きな違いになります。

②目的|刑罰か損害賠償か

刑事裁判の目的は被告人への刑罰を決めることで、民事裁判の目的は金銭による被害回復や権利の確定です。

同じ出来事でも、目的が違えば手続きはわかれます。

刑事裁判で有罪になれば、拘禁刑や罰金刑などが科されます。

刑事裁判は社会の秩序を維持するために国家が刑罰を科す手続きだからです。

一方で民事裁判では、慰謝料や損害賠償といった金銭の支払いが命じられます。

注意したいのは、刑事裁判で有罪になっても、被害者へ自動的に賠償金が支払われるわけではない点です。

賠償を求めるには、別途、示談や民事裁判が必要になります。

③結果|前科がつくか否か

刑事裁判の結果は前科という形で残りますが、民事裁判の結果は前科とはなりません。

将来への影響の重さが大きく異なるのも違いのひとつです。

刑事裁判で有罪になると、拘禁刑や罰金刑などが科され、前科がつきます。

罰金刑であっても前科は残り、その後の就職や一部の資格・職業など、社会生活に影響を及ぼす場合があります。

一方、民事裁判で敗訴した場合、支払いに応じなければ強制執行の対象にはなりますが、前科がつくわけではありません。

刑事上の責任と民事上の責任は別ものです。

交通事故のようにひとつの出来事から両方の責任が生じるケースもあるため、切り分けて理解しておくと混乱を避けられます。

【図解】刑事裁判の全体の流れ

刑事裁判は、ある日突然始まるわけではありません。

起訴前の捜査段階を経て、法廷で4つの手続きを踏み、判決に至ります。

全体像を先につかんでおくと、今どの段階にいて次に何が起こるのかが見えてきます。

段階 手続きのフロー
起訴前 逮捕 → 送致(警察から検察へ) → 勾留(最大20日) → 起訴/不起訴の決定
公判(法廷) 冒頭手続 → 証拠調べ → 弁論手続 → 判決
判決後 判決に不服なら控訴・上告

まずは上記の流れを押さえたうえで、各段階を順番に見ていきましょう。

起訴前の流れ|逮捕から起訴まで最大23日間

起訴前の流れ

裁判が始まる前には、逮捕から起訴の判断まで、最長で23日間の手続きがあります。

この期間内に身柄拘束を解く活動や示談交渉を進められるかどうかが、その後を大きく左右します。

事件が発生すると警察による捜査が始まり、必要に応じて被疑者が逮捕されます。

警察は逮捕から48時間以内に、事件を検察官へ引き継ぎます(送致)。

送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留を請求するか判断し、裁判所が認めれば原則10日間、延長で最大20日間の勾留が続きます。

そして勾留期間の満了までに、検察官が起訴か不起訴かを決めます。

なお、ここまでは逮捕された場合の流れです。

事件によっては、逮捕されず自宅で生活しながら捜査が進み、後日起訴される在宅事件として扱われるケースもあります。

法廷での裁判の流れ|冒頭手続・証拠調べ・弁論・判決

起訴されると、法廷で実際の裁判(公判)が始まります。

公判は、冒頭手続・証拠調べ・弁論手続・判決言い渡しの4つのステップで進みます。

手続き 内容
冒頭手続 人定質問(本人確認)、起訴状の朗読、黙秘権の告知(自分に不利な供述を拒める権利の説明)、罪状認否(起訴事実を認めるか争うかの確認)
証拠調べ 冒頭陳述、書面やもの・証人などの証拠の取り調べ、被告人質問
弁論手続 検察官による論告・求刑、弁護人の最終弁論、被告人の最終陳述
判決 裁判官による有罪・無罪、および刑罰の言い渡し

罪状認否で起訴事実を争うか認めるかは、その後の審理の進み方や期間を大きく左右します。

各手続きで実際にどのようなやり取りが交わされるかは、「刑事裁判の流れとは?刑事裁判の全体像と法廷での具体的なやり取りについて解説」で詳しく解説しています。

判決後の流れ|控訴・上告

判決の内容に納得できない場合は、上級裁判所に判断のやり直しを求められます。

これを控訴・上告といい、日本が三審制を採っているためにできる手続きです。

第一審の判決に不服があるときは、判決言渡しの翌日から14日以内に控訴し、第二審となる裁判所で争えます。

第二審の判決にも不服があれば、さらに上告して第三審のとなる裁判所に判断を求められます。

ただし、控訴や上告をおこなうと判決が確定するまでの期間はその分だけ延びます。

控訴の期限は14日と短く、この期間を過ぎると判決が確定して内容を争えなくなります。

納得できないときは、早めに弁護士へ相談して方針を決めましょう。

通常裁判・裁判員裁判・略式裁判の違い

刑事裁判には、事件の重さや性質に応じて複数の形式があります。

大きく分けると、通常裁判・裁判員裁判・略式裁判の3つです。

形式 対象事件 公開 期間の目安
通常裁判 幅広い刑事事件 公開の法廷 事件により数か月〜
裁判員裁判 殺人・強盗致死傷などの一定の重大犯罪 公開の法廷 連日集中して審理
略式裁判 100万円以下の罰金・科料に相当する事件 非公開(書面審理) 比較的短期間で終了

裁判員裁判は一般市民が裁判員として加わり、裁判官とともに有罪・無罪や刑の重さを決めます。

略式裁判は、被疑者が同意した場合に、簡易裁判所が書面審理によって略式命令を出す手続きで、法廷は開かれません。

負担は軽い一方で、有罪になり前科がつく点には注意してください。

刑事裁判にかかる期間の目安

刑事裁判にかかる期間は、起訴から判決まで、平均しておおよそ 2〜3か月程度が目安です。

ただし、事件の複雑さや、被告人が事実を認めているかどうかによって期間は変わります。

段階 期間の目安
逮捕から起訴まで 最大23日間
起訴から第一回公判まで 約1〜2か月
結審から判決まで 数週間〜1か月程度

ここでは刑事裁判にかかる期間の目安を、起訴後の流れと自白・否認による違いの2つに分けて整理します。

起訴から第一回公判までは約1〜2ヵ月

検察官が起訴状を提出してから、実際に第一回公判が開かれるまでには、おおむね1〜2か月かかります。

起訴されてすぐに裁判が開かれるわけではありません。

この期間に、裁判所・検察官・弁護人が公判の日程を調整し、証拠の開示手続などを進めます。

被告人の身柄が拘束されたままの場合、この間も留置施設などでの生活が続きます。

一方、保釈が認められれば、自宅から裁判に通えるようになります。

一見、待つだけの期間に見えますが、弁護人にとっては証拠を検討して弁護方針を固める、重要な準備期間です。

自白事件と否認事件で期間が大きく変わる

審理にかかる期間は、被告人が起訴された事実を認めているかどうかで大きくわかれます。

事実を認める自白事件は短く、争う否認事件は長くなる傾向があります。

事実を認めている自白事件では、1〜2回の公判で結審し、結審から判決の言い渡しまでは数週間から1か月程度が目安です。

争点が少ない分、手続きは比較的早く進みます。

司法統計でも、自白事件の平均審理期間は3か月ほどにとどまります。

一方、無罪を主張する否認事件では、争点整理や証拠調べに時間がかかり、審理は大きく長引きます。

とくに争点や証拠を事前に整理する公判前整理手続に付されると、審理期間はさらに延びます。

裁判所の統計でも、否認事件の平均審理期間はおよそ11か月と、自白事件の3倍を超えており、判決まで1年以上に及ぶケースもあります。

長期化する裁判は、被告人だけでなく家族にも重い負担をもたらします。

保釈とは|お金を預けて身柄を解放する制度

保釈とは、保証金を預けることで、起訴後に身柄の拘束を解いてもらう制度です。

家族が逮捕されたとき、まず頭をよぎるのは「いつ帰ってこられるのか」ではないでしょうか。

その不安に直接関わるのが保釈です。

ただし、保釈が使えるのは起訴後に限られます。

逮捕直後や起訴前の勾留の段階では、保釈を請求できない点にご注意ください。

以下では、保釈が認められる条件・保釈金の相場・弁護士のサポートについて順に見ていきます。

保釈が認められる条件と却下されるケース

法律上、保釈の請求があれば、原則として認めなければならないとされています(権利保釈)。

ただし、次のような除外事由にあたる場合は、この原則から外れます。

  1. 死刑や無期、短期1年以上の拘禁刑にあたるような重大な犯罪である
  2. 上記と同種の重い罪で有罪判決を受けた前科がある
  3. 証拠を隠滅する相当のおそれがある
  4. 被害者や証人などに危害を加えたり、脅したりする相当のおそれがある

実務では、証拠隠滅のおそれを理由に却下されるケースが多くを占めます。

ただし、除外事由にあたっても、裁判所が健康上・生活上の不利益などを考慮し、裁量で保釈を認めることがあります(裁量保釈)。

逃亡や証拠隠滅のおそれが低いこと、定まった住居や身元引受人がいることを具体的に示せるかどうかが判断を分けます。

なお、繰り返しになりますが、保釈は起訴後の制度です。

起訴前の勾留段階では請求できない点にはご注意ください。

保釈金の相場と決まり方

保釈金は、被告人の収入や資産、事件の内容によって裁判所が個別に決めます。

一般的な事件では 150万円から300万円程度が目安とされますが、決まった金額があるわけではありません。

金額の決め方は、刑事訴訟法で定められています。

犯罪の性質や情状・証拠の内容・被告人の性格や資産などを考慮して、被告人が確実に裁判へ出頭する担保になる金額が設定されます。

そのため、罪の重い事件や、収入・資産が多い被告人ほど、保釈金は高くなりがちです。

同じ罪でも、事実を争う否認事件では、自白事件より高く設定される傾向があります。

資産が数億円規模の被告人では、保釈金が数千万円から数億円に及ぶこともあります。

保釈金は、逃亡や証拠隠滅をせず裁判が問題なく終われば、実刑判決であっても原則として返還されます。

金額の負担は小さくありませんが、身柄が解放されれば、仕事や家庭への影響を抑えながら裁判に臨めます。

保釈を実現するために弁護士ができるサポート

保釈が認められるかどうかは、弁護士の働きかけによって変わります。

保釈請求は、ただ申請すれば通るものではないからです。

弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを、住居や勤務先の資料、家族による身柄引受けの誓約書などとともに具体的に主張します。

裁判所を説得する保釈請求書を作成し、保釈に反対する検察官の意見に反論するのも弁護士の役割です。

実務では証拠隠滅のおそれを理由に却下されやすいため、その懸念を打ち消す材料をどれだけ示せるかが結果を左右します。

請求が却下された場合でも、準抗告という不服申立てによって、判断のやり直しを求めることが可能です。

保釈が実現すれば、被告人は社会生活を続けながら裁判の準備に専念できます。

早期の身柄解放は、その後の生活を守るうえで大きな意味を持ちます。

刑事裁判にかかる費用と負担者

刑事裁判にかかる費用には、弁護士に支払う弁護士費用と、国に納める訴訟費用の2種類があります。

どちらを・どの場面で・誰が負担するのかは、事件の状況や結果によって変わります。

費用の種類 主な内訳 負担者
弁護士費用 相談料・着手金・報酬金・日当など 原則として依頼者(被告人・家族)。国選の場合は国が負担
訴訟費用 証人の旅費・日当、通訳人の費用など 有罪の場合、被告人が負担を命じられることがある

弁護士費用は、私選か国選かで負担の仕方が大きく変わります。

私選弁護人に依頼する場合は総額で数十万円以上かかるのが一般的ですが、経済的に余裕がなければ国選弁護制度を利用できます。

以下では、私選の費用相場・国選弁護制度・訴訟費用の負担について順に見ていきます。

私選弁護人の費用相場と内訳

自分で選んで依頼する私選弁護人の費用は、総額で60万円から100万円程度が相場です。

ただし、事件の内容や依頼のタイミングによって金額は変わります。

弁護士費用の主な内訳は、次のとおりです。

費用項目 支払うタイミングと内容
相談料 依頼前の法律相談にかかる費用。初回無料の事務所も多い
着手金 依頼時に支払う。原則は、結果にかかわらず返金されない
報酬金 不起訴・執行猶予・無罪などの成果に応じて、事件終了後に支払う
日当 弁護士が出廷や出張をした際にかかる費用

事実を認めている自白事件か、無罪を争う否認事件かによって、総額は大きく変わります。

手間と時間のかかる否認事件や、逮捕・勾留されている事件では、100万円を超えるケースも珍しくありません。

さらに、被害者との示談金は、弁護士費用とは別に用意する必要がある点にもご注意ください。

費用はかかりますが、依頼のタイミングを自分で選べて、被告人の希望に沿ったきめ細やかな弁護活動を受けられるのが私選弁護人のメリットです。

経済的余裕がない場合の国選弁護制度

経済的に余裕がなく私選弁護人を依頼できない場合は、国が費用を負担する国選弁護制度を利用できます。

お金がないために弁護士をつけられない事態を避けるための制度です。

国選弁護人を請求できるのは、資力が一定の基準を下回る場合です。

具体的には、現金や預金などの流動資産の合計が50万円未満であることが原則の条件になります(不動産や家族の資産は含みません)。

一方で、被告人が弁護士を自由に選べず、相性が合わなくても原則として交代できないという面もあります。

また、有罪判決を受け、支払える資力があると認められた場合には、後日、費用の負担を命じられることもあります。

費用を理由に弁護をあきらめる必要はありません。

まずは制度を利用できるか、確認してみてください。

訴訟費用は有罪なら被告人負担

証人の旅費や日当といった訴訟費用は、有罪判決を受けた場合、被告人が負担を命じられることがあります。

有罪判決の際、裁判所は、あわせて訴訟費用を被告人に負担させるかどうかも言い渡します。

とはいえ、多くの事件では被告人に有利な証言をする情状証人(家族など)が日当を放棄することもあり、負担額は数万円から十数万円程度にとどまるのが一般的で、弁護士費用や保釈金ほど高額にはなりません。

一方で、無罪の場合は国が負担し、被告人が支払う必要はありません。

それどころか、無罪となり身柄を拘束されていた場合には、その拘束期間に応じた補償を国から受け取れる刑事補償の制度があります。

なお、有罪であっても、被告人に支払い能力がないことが明らかな場合には、負担が免除されることもあります。

国選弁護制度を利用するような資力の乏しいケースでは、負担を命じられないことも少なくありません。

日本の刑事裁判の有罪率は99%超

日本の刑事裁判では、起訴された事件の有罪率が99%を超えています。

法務省の犯罪白書によると、この高い水準は長年にわたって続いており、世界的に見ても極めて高い割合です。

この背景には、検察官が「有罪を立証できる」と判断した事件を厳選して起訴する、日本の刑事司法の仕組みがあります。

証拠が十分でない事件は、原則として起訴されません。

なお、この99%という数字は、「起訴された事件」に限った有罪率です。

実際には、検挙された事件の多くは不起訴や微罪処分となり、裁判に至るのは一部にとどまります。

そのため、一度起訴されると無罪判決を得ることは極めて難しいのが実情です。

刑事事件では、裁判になってからではなく、起訴される前の対応や、起訴後であれば少しでも有利な判決・処分を目指す弁護活動が重要といえるでしょう。

実刑を避ける2つの方法|不起訴と執行猶予

有罪率が99%を超えるという現実があっても、実刑(刑務所に入ること)を避ける方法はあります。

無罪や公訴棄却で終わるケースもありますが、現実的な対策の柱となるのは、起訴の前後という2つの段階での活動です。

起訴される前であれば、不起訴を目指して前科そのものを避けます。

起訴されたあとであれば、執行猶予を得て実刑を避けます。

どの段階にいるかによって目標は変わるため、以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。

起訴前は不起訴の獲得で前科を避ける

起訴される前の段階であれば、不起訴処分を獲得することで前科を避けられます。

不起訴になれば刑事裁判は開かれず、身柄も解放されて事件は終了します。

被害者がいる場合、不起訴を獲得するためのポイントは、被害者との示談の成立です。

被害者との間で謝罪と賠償が済んでいれば、検察官は起訴の必要性が低いと判断しやすくなります。

とくに起訴猶予は、有罪の見込みがあっても、反省や被害弁償、示談の成立といった事情を検察官が考慮して不起訴とするものです。

被害者がいる事件では、誠実な謝罪と適切な示談交渉が、不起訴への現実的な道筋になります。

不起訴は、裁判で無罪を勝ち取るのとは異なり、そもそも裁判にかけられない処分です。

前科を残さないという意味で、当事者にとって最も望ましい結末のひとつといえます。

起訴後は執行猶予の獲得で実刑を避ける

起訴されたあとでも、執行猶予を獲得できれば実刑を避けられます。

執行猶予がつけば、ただちに刑務所に入ることなく、社会のなかで生活を立て直せます。

猶予期間中に問題を起こさなければ、刑の言い渡しはその効力を失います。

執行猶予を得るために大切なのは、次の3点です。

  • 反省の態度を示すこと
  • 被害者との示談を成立させること
  • 再犯のおそれが低いことを具体的に示すこと

家族が情状証人として出廷し、被告人を監督すると約束するケースもあります。

こうした被告人に有利な事情を、法廷で適切に伝えられるかどうかが判決を左右します。

有罪が避けられない事件であっても、実刑か執行猶予かで、その後の人生は大きく変わるため、起訴後の弁護活動にも大きな意味があります。

刑事裁判で弁護士が必要な理由3つ

刑事事件では、人生を左右する判決を回避・軽減するために、弁護士の専門的なサポートが欠かせません。

いったん起訴されれば有罪の可能性は極めて高く、不起訴や執行猶予を得るには、適切なタイミングでの専門的な活動が必要になります。

ここでは、刑事裁判で弁護士が必要な理由を、早期相談の効果・示談の代理・精神的な支えという3つに分けて解説します。

①早期相談が不起訴・保釈・執行猶予の確率を高める

弁護士へ早く相談するほど、不起訴・保釈・執行猶予を得られる可能性は高まります。

刑事手続は時間との勝負で、初動の遅れが結果を左右するからです。

起訴される前に弁護士が動けば、示談の成立や有利な事情を検察官に示し、起訴の必要がないと働きかける交渉ができます。

起訴されたあとでも、速やかに保釈請求をおこなえば、自宅から裁判に通える可能性が高まります。

また、取り調べの段階でも、黙秘権の行使や供述の仕方について助言を受けられます。

逮捕直後の限られた時間に不利な供述をすると、後の裁判に影響することもあるため、早い対応が重要です。

②被害者との示談を代理で進められる

被害者がいる事件では、弁護士を介した示談の成立が、刑の軽減や不起訴に直結します。

示談交渉は、加害者本人ではなく弁護士が代理で進めるのが原則です。

加害者やその家族が直接連絡を取ろうとしても、被害者は報復などを恐れて接触を拒むことが少なくありません。

捜査機関も、加害者側に被害者の連絡先を教えないのが通常です。

その点、弁護士であれば、検察官を通じて被害者に連絡を取り、第三者の立場で冷静に、適正な金額で示談をまとめられる可能性が高まります。

感情的な対立を避けながら交渉を進められるのも、代理人を立てるメリットです。

③先の見えない不安から本人と家族を精神的に守る

刑事手続は長期に及び、大きなストレスをともないます。

そのなかで、味方となる弁護士の存在は、被告人と家族の精神的な支えになります。

逮捕・勾留されて孤独に取り調べを受ける被告人にとって、弁護士との接見は、信頼できる助言を得られる貴重な機会です。

とくに逮捕直後は家族の面会が制限されることもあり、弁護士だけが自由に会える存在という場面も少なくありません。

弁護士は接見を通じて状況を正確に伝え、外にいる家族との連絡役も担います。

残された家族にとっても、見通しを示してくれる専門家がいることは、不安を和らげる助けになります。

信頼できる弁護士に任せられれば、日常生活や仕事への影響を抑えながら、落ち着いて手続きに向き合えるでしょう。

刑事事件で不安ならベンナビ刑事事件で弁護士を探そう

刑事事件は、スピードが重要です。

逮捕から起訴までの手続きには期限があり、対応が早いほど不起訴や早期釈放の可能性が広がります。

前述のとおり、起訴される前こそ、裁判そのものを避ける最大のチャンスです。

家族が会えない、取り調べが心配、早く釈放してほしいといった不安を自分だけで抱え込むと、答えは見えにくいものです。

そんなときに頼りになるのが、刑事事件に強い弁護士を簡単に検索できるポータルサイト「ベンナビ刑事事件」です。

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着手金の分割払いに応じる事務所もあり、費用面の負担を抑えて相談しやすくなっています。

ご家族が逮捕された、すぐに接見してほしいといった場面では、迷っているあいだにも手続きは進みます。

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刑事裁判に関するよくある質問

最後に、刑事裁判についてのよくある質問にまとめてお答えします。

気になるものがあればぜひチェックしてください。

Q. 弁護士費用が払えないときは?

刑事事件で弁護士費用を用意できない場合は、国選弁護制度や当番弁護士制度を利用できます。

現金・預金などの資力が50万円未満であれば、勾留後や起訴後に国選弁護人の選任を請求でき、費用は国が負担します。

逮捕された直後であれば、 1回無料で弁護士と接見できる当番弁護士制度も使えます。

なお、弁護士費用の立替えで知られる法テラスの民事法律扶助は、離婚や借金などの民事・家事の問題が対象で、刑事事件の加害者側は対象外です。

私選弁護人に依頼する場合は、着手金の分割払いに応じる事務所を選ぶ方法もあります。

費用を理由に私選弁護人をあきらめる必要はありません。

Q. 国選と私選はどちらがいい?

それぞれに利点があり、状況によります。

私選弁護人は、自分で弁護士を選べて手厚い対応が期待でき、逮捕前など早い段階から動いてもらえる一方、費用がかかります。

国選弁護人は費用負担が小さい反面、弁護士を選べず、依頼できるのも勾留や起訴のあとに限られます。

資力に余裕があり、特定の弁護士に早く依頼したい場合は私選、費用を抑えたい場合は国選がひとつの目安になります。

Q. 弁護士なしで刑事裁判はできる?

制度上は、弁護士をつけずに刑事裁判に臨むことも可能です。

ただし、おすすめはできません。

起訴された事件の有罪率が99%を超えるなか、検察官の主張に法的根拠をもって反論し、有利な事情を的確に示すには、専門知識が欠かせないからです。

なお、殺人や強盗といった一定の重大事件は、弁護人がいなければ裁判を開けない必要的弁護事件とされ、この場合は必ず弁護人がつきます。

Q. 裁判は1回で終わる? 何時間かかる?

自白事件であれば、1〜2回の公判で結審するケースが多く、1回あたりの時間は数十分から1時間程度が目安です。

事実に争いがない分、手続きは短めに済みます。

判決は、審理を終えた後日の別の期日に言い渡されるのが一般的です。

一方、無罪を争う否認事件や裁判員裁判では、公判が何度も開かれ、1回の審理も長時間に及ぶことがあります。

この場合、結審まで数か月から1年以上かかることも珍しくありません。

Q. 量刑はどうやって決まる?

量刑は、それぞれの罪に定められた法定刑の範囲内で決まります。

判断材料となるのは、主に次のような事情です。

  • 犯行の悪質性や結果の重さ
  • 前科の有無
  • 反省の度合い
  • 被害者との示談が成立しているか

裁判官は、これらの事情を総合的に考慮して刑を決めます。

同じ罪名でも、こうした事情によって刑の重さは変わります。

たとえば、被害者との示談が成立していれば、刑が軽くなる方向に働きます。

執行猶予がつくかどうかも、こうした量刑判断のなかで決まります。

Q. 裁判のときの服装は?

服装に法的な決まりはありませんが、反省と誠実さが伝わる清潔感のある装いが望ましいといえます。

男性なら黒や紺など暗めの色のスーツ、女性なら露出を抑えた落ち着いた服装が無難です。

次のような装いは避けましょう。

  • 派手な色柄の服
  • 華美なアクセサリーや濃いメイク
  • ジャージやサンダルなど、ラフすぎる格好

服装そのものが判決を決めるわけではありませんが、不真面目な印象は避けたいところです。

必ずしもスーツで固める必要はなく、手持ちの服でも清潔で地味な色合いのものを選べば十分です。

迷ったら担当の弁護士に相談すると安心です。

まとめ|刑事裁判の流れと費用を理解し早めの相談を

刑事裁判は、起訴前の捜査段階から公判、判決まで続く一連の手続きです。

記事の要点を振り返ります。

  • 刑事裁判は「逮捕→送致→勾留→起訴」を経て、法廷での審理・判決へ進む
  • 起訴された事件の有罪率は99%超で、無罪を得るのは容易ではない
  • 起訴前は不起訴、起訴後は執行猶予の獲得が実刑回避につながる
  • 費用は弁護士費用と訴訟費用にわかれ、資力が乏しければ国選弁護制度も使える
  • 保釈や示談など、当事者の不安には弁護士が専門知識で応えられる

費用や期間、保釈の見通しなど、当事者が抱える不安は早く動くほど選べる選択肢が広がります。

家族や自身が刑事事件の当事者になったときは、できるだけ早く、刑事事件を得意とする弁護士に相談してみてください。

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この記事の監修者
上野 仁平 (第二東京弁護士会)
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編集部

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